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取締役交代の届け出と過料について

下記の状況にあります。(1)と(2)ではどちらが過料が少なくてすみますか? 1.A取締役が平成16年2月23日に辞任届けを出し、2月28日に退社したが、次の取締役を決めることが出来ず、やっと10月に入り決まった。 (1)10月に臨時株主総会をしたとして、10月に法務局に届け出る方法 (2)5月の定時株主総会で決まったが届け出るのが遅れた。とする方法 上記と絡めて、 2.本店とは別の所に営業所があったが、6月13日に撤退した。(2月頃から営業活動はしていない。)また、その営業所長が2月28日に退社したA取締役だが、営業所の廃止、営業所長の代理権消滅の取締役会の時期をいつにすれば過料が少なくて済むか また、1.の(1)又は(2)と一緒に出来るか? 過料の制裁が一番少なくてすむのはどのようにすればよいのか? 以上教えてください。

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noname#8709
noname#8709
回答No.1

登記は「事実を正確に反映して」行って下さい。 事実と異なる法令に抵触するような「虚偽登記」を勧めるような回答はできませんし、ましてや「過料を免れるため」という目的のために回答することは幇助行為にあたる恐れがあるため、回答できません。

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