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「1円未満の端数を切り捨てて請求してよい」という法律??
「請求書上の1円未満の端数を切り捨てて請求できる」 国の基準または法律というのは、どこかにありませんか? 例えば、請求書の中に、50.5円という請求金額があるとします。切り上げて51円になるのではなく、0.5円は切り捨てても良いよということが法か何か、公に定められているかどうか、それは何を見たら分かるかを知りたいのですが・・・。
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「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」の第3条で、 (債務の支払金の端数計算) 債務の弁済を現金の支払により行う場合において、その支払うべき金額(数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においては、その支払うべき金額の合計額)に50銭未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が50銭未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を切り捨てて計算するものとし、その支払うべき金額にも50銭以上1円未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が50銭以上1円未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を1円として計算するものとする。ただし、特約がある場合には、この限りでない。 となっています。 私個人としては、なんか殺伐とした感じはしますけども。
お礼
すごい…!!ご存知の方がいらっしゃるとは。 どこをどう検索しても見つからなかったので、 本当に感謝してます。どうもありがとうございました!!