- 締切済み
保険って・・・
このたび体調不良により会社を退職することとなりました。今後も治療のため病院に通わなくてはいけないのですが、健康保険は退職後どのようにすればよいのでしょう? 保険証は会社に返すので社会保険はもちろん使えなくなります。国保に加入することになると思うのですがどのような手続きで、保険料などは変わってくるのでしょうか? カテゴリーが違うかも知れませんが詳しいかた教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
#3です。ちょっと補足を・・・。 #2の方がおっしゃっているのは「継続療養」のことと推測いたしますが、この制度は平成15年4月より法律上から削除されました。 理由としては、社会保険の病院にかかったときの負担割合が、国民健康保険と同様に三割負担となったため、社会保険の優位性がなくなってしまったためです。
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
退職後の健康保険は三種類選択することができます。 1.国民健康保険に加入する。 市区町村の国民健康保険に、強制的に退職日の翌日より加入することとなります。 お住まいの市区町村の役場に、会社から交付してもらった「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」を、印鑑と一緒に持参して手続します。 あなたの分の国民健康保険料が、世帯主である方に請求されることとなります。 2.今までの健康保険を任意継続する。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入したい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入するか、社会保険か社会保険加入者の扶養になることとなります。 ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。 いずれの場合も、国民年金は第1号被保険者となり、保険料を支払うこととなりますので、市区町村の窓口で手続されるとよいでしょう。 手続きの方法は「1」と同様になりますが、あなたの年金手帳が必要になります。 3.社会保険加入者の扶養になる。 家族の中に社会保険に加入されている方がいれば、その方の扶養になることも可能です。 ただし、失業給付を受給する場合は、その受給日額が3,612円以上である場合、受給してる期間は扶養になることが出来ません。 その場合は、いったん扶養に入って失業給付を受給している期間は、「1」のとおり国民健康保険に加入するか、もしくは最初から「2」のとおり任意継続に加入することとなります。 あなたが結婚されていて、だんなさんが社会保険に加入していればその扶養となることも可能で、この場合は健康保険料を支払わなくても良いことと、国民年金も第三号被保険者となり、保険料の支払いが免除されますので、申し添えておきます。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
会社の雇用期間中に起きた病気等の治療は退職後も引き続き使用でます 現在加入しいる健康保険組合に手続き方法を聞いて手続きをしてくださいね、 そうすればそのまま現在治療中の分は適用されますので保険負担率に変更はありません
会社を退職して社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を喪失した場合、年金は国民年金に切り替えて、月額13300円を支払うことになります。 健康保険は、次のいずれかを選択することになります。 ・市の国民健康保険に加入する。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 なお、親が国保に加入している場合は、国保には扶養という制度がありませんから、親の国保に一緒に加入することになります。 ・親の健康保険の扶養になる 今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合で、親がサラリーマンで勤務先で健康保険に加入している場合は、親の健康保険の扶養になることが出来ますから、親の会社で確認しましょう。 ・任意継続制度を利用する。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になりますが、保険料の上限が決められています。。 社会保険事務所に問い合わせれば、保険料が分かりますから、国保と比較して有利なほうを選びます。 任意継続を利用するには、退職から20日以内に社会保険事務所に反省する必要があります。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限の翌日から任意継続の資格がなくなりますから、そこで国保に加入の手続きをします。 任意継続の詳細は、下記のページをご覧ください。http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_ninii.html なお、収入が無い場合や少ない場合は、国保と国民年金に減免の制度がありますから、国保と国民年金の係に相談しましょう。