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【契約】社名が支店の場合
私(仮に○△とします)は、ある会社(A株式会社とします)と契約を結ぼうと考えています。 契約書案をみたところ、通常の契約書案の前文は、 「○△とA株式会社は以下の通り契約を締結する」 とされているところを、 「○△とA株式会社東京事業部は・・・(以下同文)」 とされていました。 契約相手方が 「A株式会社 東京事業部」 「A株式会社 大阪センター」等、 支店・子会社・部署名が限定されている場合、 「A株式会社」名で契約した場合と、 契約の効力に何か差異はありますか?
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>契約書の各条文の効力が及ぶ相手・契約上の義務を負う相手が、東京センターのみに限定されるのではないか、という点を危惧しています。 現時点ではっきりとは申し上げられませんが、「その支店が独自に展開しているような事業」(社内ベンチャーのようなもの)ですと、場合によると、限定的な当事者ともなり得ますが、一般的にどこの支店でも行っている業務でしたら、上層部まで到達する可能性はあります。
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- skywalker9
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契約者の表示欄(○○○○「以下甲という」という部分)は、契約者の署名と極端に異ならず、相手が契約者と特定出来るものであれば、それほど気にする必要はないと思います。 以前私は、大手家電メーカーの地方支店に勤務していましたが、その時取引先等と交わした契約書のこの部分には、○○支店どまりとし、支店長名は記載していませんでした。 質問者さんと他の回答者さんのやりとりを見て私が感じた事を率直に申しますと、それ程神経質にならなければいけない程相手が信用出来ない先なのか?という事です。 どんなに細心の注意をそそいだ契約書でも、信用出来ない相手にはただの紙切れとなってしまいます。 より安心の出来る契約を望むのであれば、契約を公正証書となさったらいかがでしょうか?
お礼
ありがとうございます。信用度についてはあまり高くはありません。今後このようなケースもあるかと思うので、皆様にお教え願いました。公正証書、考えてみます。 皆様、お忙しい中ありがとうございました。
- kanpyou
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憂慮されていらっしゃるのは、「支店が勝手にやったものであり、会社としては関係の無いこと」。挙句の果て、「こっちも、被害者だ!」などと主張(逆切れ)されることではないかと思います。 結果から言えば、監督責任などから、「法人格否認の法理」が認められることとなると思います。 訴訟となると、少しややこしいこととなりますが、契約の効果に結果的に影響を及ぼさないといえると思います。 ―ただし、これは、あくまで一般論ですので、個別に検討が必要かと思われます。―
お礼
ありがとうございます。
補足
皆様お忙しい中ありがとうございます。 一つ補足させて戴くと、心配している点は、 「署名欄の署名者が支店長」 ということではなく、 契約書の甲乙が定義される前文にて、 「○△会社東京センター=乙」とされている点です。 契約書の各条文の効力が及ぶ相手・契約上の義務を負う相手が、東京センターのみに限定されるのではないか、という点を危惧しています。 宜しくお願い致します。
- skywalker9
- ベストアンサー率22% (56/245)
最終的に署名・捺印欄が重要になると思います。 支店等と契約する場合、なるべくその支店の責任者個人の署名を貰うようにした方がより安心だと思います。 #1の方が言うように、その支店の責任者の決裁権限の問題であり、通常支店長と印鑑登録もしていると思われるので、印鑑証明の添付を求めればより安心だと思います。
お礼
ありがとうございました。
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
支店長の権限で契約できる、ということですね。大きな会社だと、社長の決裁をもらうのがたいへんなので、とういことがあります。 内容に満足であれば、効力の差は、あまりないと思います。 組織変更でその部署がなくなってしまう、という可能性はありますが、どこかが引き継ぐはずです。
お礼
ありがとうございます。
お礼
一般的な業務です。参考になりました。