- ベストアンサー
相続
契約者が受取人になっていた生命保険を、契約者が死亡した場合、これは遺産相続になりますか
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
もちろんです。 なお、受取人が相続人であっても、保険料を死亡した人が払っていたなら相続税の対象になります。 ただし、その場合、「500万円×相続人の人数」までは非課税です。
契約者が受取人になっていた生命保険を、契約者が死亡した場合、これは遺産相続になりますか
もちろんです。 なお、受取人が相続人であっても、保険料を死亡した人が払っていたなら相続税の対象になります。 ただし、その場合、「500万円×相続人の人数」までは非課税です。
お礼
ポイントなく差し上げられなく、申し訳ございません。 お返事感謝しております。