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養子縁組
養子縁組というのは、例えば、友人の子供を何らかの理由で引き取る事になった時も、当てはまるのでしょうか? その場合どいう手続きが必要になるんですか? 別にそういう事態に陥ったわけではないのですが、知りたくなってしまって。 お願いします。
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おはようございます。 以前戸籍事務をやっていましたので,思い出しながら簡単に書かせていただきます。 >養子縁組というのは、例えば、友人の子供を何らかの理由で引き取る事になった時も、当てはまるのでしょうか? 養子縁組するしないは,当事者の考え次第です。どちらでもいいということです。ただし,縁組しないと養親の戸籍に入りませんので,名字も変わりませんから,いろいろと日常生活などで不便かと思います。 ただし,養子縁組すれば,法的に,実子と同じ権利(相続権など)が発生しますので,その辺をよくお考えになってお決め下さい。 >その場合どいう手続きが必要になるんですか? 役所の戸籍担当課に養子縁組届の用紙がありますから,それを貰ってきて必要事項を書いて提出すればいいです。それだけです。 ただ,友人お子さんが未成年者の場合,家庭裁判所の許可が必要となりますので,まず,許可を貰ってから,許可書の謄本を一緒に提出しなければなりません。 また,養親,養子のいずれか(もしくは両方)が提出先の自治体が本籍地で無い場合は,本籍地でない方の戸籍謄本1通も必要です。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/itiran.html
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#4です。 韓国人の養子縁組については「韓国法」を紹介されている#1の回答が参考になるでしょう。 ですが、日本人の養子縁組については、日本国宝である「民法」が適用されますので、ご注意下さい。
- purincoron
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まず 未成年の養子縁組には親の同意が必要です。 家庭裁判所に申請し許可してもらわないとできません。 ■必要な物 1、養子縁組届書 2、本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 3、本人確認ができる書類、印鑑 4、未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可書の謄本
養子縁組を行うか否かは、当事者どうしの意思次第です。 養子縁組を行うと、親子関係が生じますので、扶養義務や相続権が発生します。 ただ単に育てるだけ、ということであれば、養子縁組をしないケースもあり得ます。 後見人となって成人するまで「法定代理人」として面倒を見ることも可能です。 養子縁組の具体的な届け・手続きについては各市区町村役場のHPに記載があることが多いので、そちらをご覧ください。 養子縁組をするということは、「自分の子供にする」という意味ですので、「引き取る」ということの意味が、「自分の子供として育てる」のか「他人の子供として育てる」のかによって、養子縁組をするかしないかを判断する一つの基準となるでしょう。 なお、日本国法においては、 民法792条以下が該当します。 日本国法検索には下記サイトがいいでしょう。 また、家庭裁判所の養子縁組に関する説明サイトも書き込んでおきます。
- samtime
- ベストアンサー率19% (10/51)
第1章 総則 第1条(目的)この法律は、要保護児童の養子縁組を促進し、養子となる者の保護及び福祉増進を図るために必要な事項を規定することを目的とする。 第2条(定義)この法律で使用する用語の定義は、次の通りである。 1."児童"とは、18歳未満の者をいう。 2."要保護児童"とは、児童福祉法第2条第3号の規定による要保護児童をいう。 3."養子縁組児童"とは、この法律により養子縁組された児童をいう。 4."扶養義務者"とは、生活保護法第2条第4号の規定による扶養義務者をいう。 第3条(責任)(1)すべての児童は、その者が生まれた家庭で健全に養育されなければならない。 (2)国及び地方自治団体は、生まれた家庭で養育が困難な児童に、健全に養育することができる他の家庭を提供するために必要な措置及び支援をしなければならない。 (3)すべての国民は、養子縁組児童の健全な養育に協力しなければならない。 第2章 養子縁組の要件 第4条(養子となる資格)この法律により養子になる者は、要保護児童であって次の各号の1に該当する者でなければならない。 1.保護者から離脱された者であって特別市長・広域市長・道知事(以下"市・道知事"という。)又は市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長に限る。以下同じである。)が扶養義務者を確認することができず、生活保護法による保護施設(以下"保護施設"という。)に保護依頼した者 2.父母(父母が死亡その他事由により同意することができない場合は、他の直系尊属)又は後見人が養子縁組を同意し、保護施設又は第10条の規定による養子縁組機関に保護依頼した者 3.裁判所により親権喪失の宣告を受けた者の子であって市・道知事又は市長・郡守・区庁長が保護施設に保護依頼した者 4.その他扶養義務者を知ることができない場合であって市・道知事又は市長・郡守・区庁長が保護施設に保護依頼した者 第5条(養親となる資格等)(1)この法律により養親になる者は、次の各号の要件を備えた者でなければならない。<改正97・12・13法5454> 1.養子を扶養するのに充分の財産があること 2.養子に対して宗教の自由を認め、社会の一員としてそれにふさわしい養育及び教育をすることができること 3.家庭が和睦し、精神的・身体的に養子を扶養するのに顕著な障害がないこと 4.養親になる者が大韓民国国民でない場合、本国法により養親になることができる資格があること 5.その他養子となる者の福祉のために保健福祉部令が定める必要な要件を備えること (2)養親は、養子を卑しい職業その他人権じゅうりんのおそれがある職業に従事させないようにしなければならない。 第6条(養子縁組の同意)(1)第4条各号の1に該当する者を養子としようとするときは、父母の同意を得なければならず、父母が死亡その他事由により同意することができない場合は、他の直系尊属の同意を得なければならず、父母又は他の直系尊属を知ることができない場合は、後見人の同意を得なければならない。ただし、第4条第2号に該当する者を養子としようとするときは、保護依頼時の養子縁組同意で養子縁組の同意に代えることができる。 (2)15歳以上の者を養子としようとするときは、第1項の規定による養子縁組同意のほかに養子となる者の同意を得なければならない。 (3)後見人は、家庭裁判所の許可を受けずに第1項の規定による養子縁組の同意をすることができる。 (4)第1項から第3項までの規定による養子縁組の同意は、書面により、同意に必要な書類その他必要な事項は、保健福祉部令で定める。<新設99・1・21> 第3章 養子縁組手続 第7条(養子縁組の効力発生)(1)この法律による養子縁組は、戸籍法が定めるところにより、申告することによりその効力が生じる。 (2)第1項の申告は、養親になる者が養子となる者の後見人と共に書面で行い、次の各号の書類を添付しなければならない。 1.養子となる者が第4条各号の1に該当する者であることを証明する書類 2.第5条第1項の規定による養親になる者の家庭状況に関する書類 3.第6条の規定により養子縁組を同意した事実を証明する書類 (3)第2項第1号及び第2号の規定による書類は、大統領令が定める機関が当該書類の作成に必要な調査・確認をした後これを発給し、当該書類の申請手続きその他書類の作成等に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。<新設99・1・21> 第8条(養子)(1)この法律により養子となる者は、養親が願うときは、養親の姓及び本に従う。 (2)第1項の規定により養親の姓及び本に従った養子が養子縁組が取り消され、又は離縁された場合は、本来の姓及び本に従う。この場合、その養子であった者は、本人が第4条各号の1に該当した者であることを証明する書類を備えて戸籍法が定めるところにより、申告しなければならない。 第9条(養子縁組取消請求の訴の制限)この法律により養子縁組されて1年が経過したときは、養子・養親・親父母その他関係人は、次の各号に該当する場合を除いては、養子縁組取消請求の訴を提起することができない。 1.略取又は誘引により保護者から離脱された者が養子となったとき 2.詐欺又は強迫により養子縁組の意志表示をしたとき