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養子縁組後について

はじめまして。 この度、訳あって養子縁組をする事になるのですが、私は長男で家内と子供がいます。そして私と家内ともに両親がいるのですが、もし私の両親が亡くなってしまった時に私が喪主になるのでしょうか?姉はいますが結婚して姓が変わっています。また、私や私の家族が亡くなってしまった場合、墓はどちらへ入る事になるのでしょうか?そして養父が亡くなってしまった場合、旧姓に戻る事はできるのでしょうか? 分からない事だらけなのでどうか教えてください。

みんなの回答

  • akouri
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.4

古い考えで申しますと「長男であるのに養子へ行くの?、実父さんはどの様な思いで見送るの?」。 実父死亡時の喪主は貴方か姉のどちらかです、普通は貴方です。 姉も嫁いで姓が変わり、貴方も養子に出て姓が変わります。 養子に出て貴方が亡くなった時はどちらのお墓への選択はありません、養子家です。 養父が亡くなったからと言って実家に戻るなどは卑劣です、 養子へ入ると言う事は、 その家のご両親も含めたご先祖様を守る役目があるのですから、 亡くなったから帰ると言う考えでは困ります。 養子に行くと言う事は、女性で言えば嫁に行くのと同意です。

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.3

再度登場です。 「養子縁組の解消」との事ですが、LW5Wさんはまだ養子縁組前ですので 恐らく普通養子縁組の場合の離縁のことをお尋ねになっているものと思いますので、離縁についてご説明しますね。 普通養子縁組の場合の離縁には (1)協議離縁 (2)裁判離縁 以上の二つがあります。 離婚と同じと考えていいと思います。 (1)協議離縁は養親と養子と話し合いで離縁することができます。 離婚と同様離縁届出をしてください。 (2)裁判離縁 以下の3つの理由があるときに離縁の訴えを家庭裁判所に起こすことが出来ます。 1 悪意で遺棄されたとき 2 養親または養子の生死が三年以上明らかでないとき 3 その他縁組をするのが困難な重大な理由があるとき ちなみに養子の取り消しとは以下のことになります。  養親が成年者でない  養子が尊属(自分より上の世代の血族)または年長者である  後見人が家庭裁判所の許可を得ないで被後見人を養子にした場合  配偶者の同意のない縁組  詐欺、脅迫により配偶者の縁組への同意がなされた場合  家庭裁判所の許可を得ずに未成年者を養子にした場合  詐欺・脅迫による養子縁組

LW5W
質問者

お礼

なるほどですね。ありがとうございました。正式に決まった際にまた分からない事が出てくると思いますのでまたご相談させてください。 どうもありがとうございました。m(_ _)m

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.2

普通養子縁組に該当すると思われますね。 奥様と一緒に養子になるということでしょうか? 法律上、普通養子の場合、養子と実親の親子関係は切れるわけでないので、実親が亡くなった時に喪主になることも可能かと思います。 ちなみに質問者様は養親と実親の両方の相続人になることが出来ます。 養子になると養親の姓を名乗らなくてはいけませんが、離縁(養子縁組の解消)すると縁組前の氏に戻ります。 ※参考 (民法816条の1項)  養子は離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。 養父が亡くなったとしても養子縁組を解消しない場合は、元の氏には戻らないと思うのですが。

LW5W
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。 ちなみに養子縁組の解消とは裁判所で行うのでしょうか?養親のサインとかも必要になるのでしょうか?

  • 481417
  • ベストアンサー率43% (69/157)
回答No.1

妻の家に婿養子入ると言うことですか?

LW5W
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 全く別の他人の家への普通養子縁組となります。

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