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障害年金の申請をしますが
初診証明が「神経症」なのですが、その後、重症になり診断書では2級に該当するだろうと医師に伺いました。さて、過去5年間の遡及請求を同時に行ないますが、「神経症」の診断書で、認められるでしょうか?
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- will-h
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回答No.3
初診証明が「神経症」では難しいかもしれないですね. 現在も神経症ですか? 神経症での年金はなかなか難しいです. たとえば、もし、うつ状態があるのであれば、いつ頃からなのか、など補足で書いてもらった方が良いと思いますよ.
- グイン リアード(@guin_riard)
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回答No.2
私が父のために手続きをしたのは20年前の事なので細かい事は全然憶えてないんですが、 「2級に該当するだろう」では駄目だったと思います。 障害者として認定されなければいけないはずです。〈障害者手帳の交付〉 認定を受けたら、税金の「本人または扶養者」の控除も変わるのでそちらもお忘れなく。
質問者
お礼
有難うございます.何分,知識がありませんので本当にたすかりました。
- ikerin
- ベストアンサー率36% (32/88)
回答No.1
国民年金の障害基礎年金のことをおっしゃっているのでしょうか? 上記を前提に書き込みをさせていただきます。 結果から言いますと、残念ですがさかのぼっての請求はできません。 この場合『事後重症』ということになり、2級と診断されたときに障害基礎年金の請求権が発生します。 そして、請求したときに受給権が発生し、翌月分から障害基礎年金を受け取ることができます。 この場合、初診日に国民年金の被保険者であることと、初診日の前日時点での保険料納付要件を満たすことが必要となります。 障害基礎年金のことを聞きたいわけじゃなかったらごめんなさい。
質問者
補足
[事後重症」の診断用紙は、通常のものとはちがうのでしょうか?それから、ご回答有難うございます。
補足
こういったコメントは非常に助かります。本当に有難うございます。「補足」ですね!