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個人住宅の2階への階段の手すり取り付けは義務ですか
個人住宅の2階に上がる階段に手すりを取る付けることは 建築基準法の改訂で義務になったと聞きました。 地元の建築業者に聞いたら聞いたことがないと言っています。 夫婦だけの住宅の階段の手すりは将来は必要になっても 現在は必要ないので取り付け義務化は規制強化と感じます。 義務化されているのかどうかお教え下さい。
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ご参考。 http://w-wallet.com/page243.html 要は「壁が無い側は、落ちないように手すりを付けとけ」って事です。 以下の画像のような階段は、改正前にのみ認められていました。 http://pds.exblog.jp/pds/1/201207/09/46/e0256646_1284680.jpg 今では、このような「側面が開放状態になっていて落下の恐れがある階段」は許可されません。 なお「壁がある側には、手すりは有っても無くても可」ですので、誤解しないように。 例えば、以下の画像の階段は「壁がある側にも手すりがある」のですが、この「壁側の手すり」は、無くても構いません。 http://www.hitachi-bankin.com/syouhin/okunai/img/s_014.jpg
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- tamao-chi
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現在は1項で「階段には、手すりを設けなければならない。」としています。 27条で例外として昇降機機械室用階段、物見塔用階段その他特殊の用途に専用する階段には、適用しないとしています。 以下引用 (階段等の手すり等) 第二十五条 階段には、手すりを設けなければならない。 2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。 3 階段の幅が三メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが十五センチメートル以下で、かつ、踏面が三十センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。 4 前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない。
- aokii
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通常は不要です。 建築基準法施行令第25条(階段および、その踊場の手すり)で、 第一項には 「階段及びその踊場の両側に側壁又はこれに代わるものがない場合においては、手すりを設けなければならない。」 第二項には 「階段の幅が3メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15センチメートル以下で、かつ、踏面が30センチメートル以上のものにあってはこの限りではない。」 とあります。これは幅広い階段、公共の建物や大学などにはあります。こういう階 段には幅広すぎるので中間(大体1.5m)に手すりを設けなさい。ということです。ただし、これには但し書きもあります。それがしたの第三項です。 同条の第三項には 「前二項の規定は、高さ1メートル以下の階段部分には適用しない。」 と適用除外が明記されています。高さが1メートル以下の部分だったら、法的に はなくてもいいですよという事です。しかし、1メートルの高さで手すりがないと、誰でも危険は不安を持つでしょう。法的に不要でも、設けた方がよいでしょう。
お礼
正確なる情報を有難うございました。
お礼
完璧なるご回答を有難うございました。 地元業者が必要ないと言っている 意味が分かりました。 有難うございました。