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土地売買契約書の記載項目について

 このたび、私どもの会社がある会社から店舗用地を購入することになりまして、いまその土地売買契約書をつくっているところです。「会社契約書式集」という本を見ながら、第一案をつくったところで関係者に見せたのですが、「瑕疵担保責任」の項目が抜けていると指摘されました。  再度「会社契約書式集」を見たのですが、土地だけの売買契約書には「瑕疵担保責任」は載っていませんでした(似たような項目で「危険負担」はありましたが)。建物付の土地売買契約書の場合には建物部分の瑕疵について期限付きで担保責任が載っていましたが、土地だけの売買契約書にもやっぱり必要なのでしょうか?  そもそも土地の瑕疵とはどうゆうものをいうのでしょうか? 有害物質が出てきたりとか、人骨が出てきたりとか、そうゆうことを意味しているのでしょうか?  もし必要であれば、どうゆう文言で載せればよろしいでしょうか?  行き詰まってしまいましたので、どなたかご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

個々の案件で契約書の内容を変える必要があります。 質問者さんの事案を勘案し下記URLをご参照ください。 1一般的な土地売買契約書(見本)と注意ポイント http://www.as-re.com/tochi-keiyaku-naiyo.htm 2売買代金固定型を使用するケース 売買契約締結時にすでに土地の実測面積が確定し、この実測面積により売買される場合 測量の有無にかかわらず、土地の登記簿面積により売買する場合 http://www.e-bukken.co.jp/totikeiyakusyo2.htm 3売買代金清算型を使用するケース 残代金支払日までに土地の測量を行い、その実測面積と登記簿面積との差異により売買金額を清算する場合 http://www.e-bukken.co.jp/totikeiyakusyo.htm 4付帯書類(現況報告・確認書) http://www.e-bukken.co.jp/genkyouhoukokusyo.htm 5各種の特約 http://www.e-bukken.co.jp/keiyakusyoindex.htm#特約

Lariat
質問者

お礼

土地の瑕疵担保責任、やはりあるのですね。ありがとうございました。

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