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裁判所に提出する実測現況図に印鑑は必要ない?

土地問題について争う場合について。 測量士に作成してもらった実測現況図には、測量した者の押印は必要ないのでしょうか? ただし、測量した者の名前や測量日は入っています。 押印が必要かどうか知りたいです。 よろしくおねがいします。

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回答No.1

実測現況図なので、あくまでの1資料としかなりません。 あくまで、誰が何月何日に実測をしたかの資料となります。 隣接地と境界を取り交わす場合は『確定図』もしくは『確定測量図』を元に行います。 確定測量を行うには、境界を明らかにしたい相手方も立ち会った上での境界確認が必要です。 確定測量を行うには実測現況図が資料として必要となります。 そのために 実測現況図により、土地境界見直し要請の根拠資料とし確定測量を要請。 それに併せて、現況図からの算出および相手方立会いの上で確定測量を行い、その結果に相手方からサインを貰い初めて土地境界が訂正されます。

opuwx6vi
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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