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地方公務員と犯罪人名簿について

地方公務員採用試験で、本籍地の役場に犯罪人名簿を照会する機会があります。 私は18歳の時に乗用車で人身事故を起こしました。 違反数件と人身事故で免停60日 家庭裁判所へ出頭し少年審判で不処分、保護観察にどちらかになりました。 この事故歴、少年審判の結果は本籍地の犯罪人名簿に前科、前歴、事故歴等は載るのでしょうか? 回答宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1705/4901)
回答No.2

「犯罪人名簿」は字面のイメージだけで、検察庁が管理する「前科調書」と混同する人が多い(^-^; 「犯罪人名簿」は、選挙権/被選挙権や公務員に採用される権利(公務就任権)や公的免許・資格の欠格事項など”公民権の制限対象か否か”の名簿。 犯罪人名簿は、犯歴事務規程(法務省訓令)に基づいて地方検察庁から送付される既決犯罪通知書をもとに作成され、規程第2条、第3条、第7条で  ・道路交通法などの違反による裁判以外で、罰金以上の刑に処せ   られた者(少年のときに犯した罪にかかる裁判で、確定時に   その刑の執行を受け終えたことになる者、刑の執行を猶予され   た者、刑の執行を免除された者を除く)。 ・道路交通法などの違反による裁判で、禁錮以上の刑に処せられ   た者(少年のときに犯した罪にかかる裁判で、確定時にその刑   の執行を受け終えたことになる者、刑の執行を猶予された者、   刑の執行を免除された者を除く)。 と規定されていて、半永久的に記録が残る前科調書と違い、犯罪人名簿は執行猶予判決や刑の終了から一定期間を経たら掲載が削除される。 >違反数件と人身事故で免停60日 は行政処分だから、前科/前歴(犯罪人名簿)とは無関係。 >家庭裁判所へ出頭し少年審判で不処分、保護観察にどちらか は、  そもそも犯罪人名簿の対象外 だったりする。 念の為に・・・ 犯罪人名簿は、非公開の名簿で、選挙管理委員会や国/地方の公務員採用や公的資格試験等の担当部署以外、照会することは出来ないし、管理している市町村役場も限定された担当者以外は閲覧できない(ついでに言うと、回答も「登録の有無」だけで、どんな犯罪で、どんな判決が出たかなんてコトは分からない)。 >地方公務員採用試験で、本籍地の役場に犯罪人名簿を照会する機会があります。 照会するのは役所等の人事課などの採用側。本人であっても犯罪人名簿の照会(閲覧)は出来ない。

jaex
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 とても、わかりやすい回答でございます。

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その他の回答 (1)

  • hrthrthip
  • ベストアンサー率31% (46/146)
回答No.1

18歳の時に起こした人身事故やその結果としての免停、少年審判の結果などが照会対象となる可能性があります

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