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専門知識のある方に伺いたいのですが・・・

質問していて厚かましいと思われるかもしれませんが、確かな情報が知りたいので専門知識のある方にご回答いただきたく存じます。 20代後半の友人のケースです。 成人してから(おそらく23歳位の頃)微罪を犯した事があります。 内容は自転車窃盗への加担?共犯?になってしまったとの事。 おそらくもう5年以上経っていると思われます。 調べて分かった事は ・指紋採取、写真撮影と書類へのサインのみ警察でおこなって終了。 →前科にはならないが、前歴として残る。 →しかし、前科前歴は5年もしくは10年で消滅する。 (刑法第三十四条ノ二 刑の消滅) Q1,つまり前科にもならない微罪であれば5年経てば消滅していると考えてよいのでしょうか? Q2,また、消滅した場合、照会は出来なくなると考えてよいのでしょうか? Q3,もし消滅しても何らかの照会が出来る状態で残るのであれば、それはどのような形で残ってしまうのでしょうか? また、どのような際に誰によって紹介されてしまう形になってしまうのでしょうか?前科の場合は犯罪人名簿に残り、戸籍に記載され、公的な機関が職務のために閲覧する場合がある(但し公的な確認用途以外の用途に犯罪人名簿が利用されることはない)と知りました。 もし消滅せずに何らかの記録として存在し続けるのであれば、いつ誰がどのように照会可能な記録としてなのか知りたいです。 例えば、検事や検察関係者が調べたい相手の名前をいれるとすぐ確認できたり等するものでしょうか? 前科として残っていない場合は、その警察署のみでしか見れないだとか扱いの程度がもっと軽いのではないのか?と推測しているのですが。 どうかご回答宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.1

まず前科についてです。刑法34条の2が規定する刑の消滅とは、「刑の言渡しの効力」の消滅です。刑の言渡しの効力が消滅した場合、選挙に関する制限(公職選挙法11条、252条など)や資格制限(弁護士法7条、建築士法7条など)を受けることはなくなりますが、前科が有るという事実がなくなるわけではありません。例えば、検察庁では犯歴管理を行っていますが、死亡した場合にしか犯歴は抹消されません(犯歴事務規程18条)。市区町村の犯罪人名簿にも前科は記載されますが、これは刑の消滅に伴って抹消されているようです(名簿作成の目的が選挙人名簿の調製にあるため)。 前科の照会に関してですが、裁判所を通じて照会される場合を除けば、検察庁の犯歴については検察官か検察事務官しか照会することができません(犯歴事務規程13条)。また、市区町村の犯罪人名簿については捜査機関や弁護士からの照会に応じて回答することは有りますが、プライバシーの保護の観点から、照会に応じるべきかどうかを判断することなく漫然とこれに応じることは違法であるとされているため(最高裁昭和56年4月14日)、取り扱いは慎重になされているようです。いずれにしても通常人が照会しても応じてはもらええません。 なお、御友人のように有罪判決を受けていない場合は、前科とはなりませんので、そもそもこれらに登録されることはありません。 前歴については各都道府県警察ごとに保管しています。こちらについては申し訳ありませんが抹消の有無や具体的な取り扱い方法はわかりません。ただ、検察や他の警察からの照会に応じて回答することは有ります。指紋については、鑑識課の指紋センターに登録された場合、ずっと保管されており、捜査機関が鑑定の為に利用しています。