• ベストアンサー

前科照会について(本籍地犯罪者名簿への登録期間)

本サイトにて、犯罪者は、本籍地の犯罪者名簿?たるものに一定期間登録されると拝見しました。 ※罰金刑は5年間、実刑は10年間、それぞれ刑の執行を終えてから また、資格登録の要件を確認することを目的とした場合、この本籍地の犯罪者名簿にて特定個人の前科照会ができる(通達が認められている)とも拝見しましたが、照会が可能な期間についてお教えください。 上記の期間を経過した後に照会すると、特定個人の犯歴は伝わるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mikkoochn
  • ベストアンサー率23% (22/92)
回答No.1

警察や検察庁では、上記の期間を経過しても照会可能です 10年間しか照会できないと11年後からは この人は初犯か、準初犯かの区別ができなくなります。 犯罪者名簿は上記の期間をすぎると削除されますが、 検察庁が保持するデータベースには消えることはありません。 資格登録の要件を確認することを目的とした場合などに使用する 場合には照会することはできないと思います。 資格取得だけの為にそう簡単に犯罪暦を開示しないと思います。

abebe_001
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃるとおり警察や検察で確認できないほうが問題ですよね。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A