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前科・前歴の登録について

本籍地の市役所、警察署に 前科や前歴はデータとして残ると思うんですが 海外(フィリピン)で捕まった場合はどうなんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mekiyan
  • ベストアンサー率21% (865/4000)
回答No.4

前科が着くのは、日本国内での犯罪で、日本国内で習慣された場合のみです。また、日本国内で犯罪を犯し、海外逃亡し、その地で日本政府に要請して、拘束された場合は、犯罪者引渡し条約で、日本国に送還され、刑が確定すれば、前科となります。 海外で罪を犯し、海外で捕まり、海外で服役しても、日本では前科もちとして記録はされません。一応、在外領事館は、逮捕されたとか収監されたとの情報が入れば、事情聴衆をして、本国外務省には報告しますが。

raimu_220
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (3)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.3

 去年、ルフィ事件でフィリピンから容疑者が送られましたが、あれは日本で行われた犯罪の捜査や起訴のため、日本政府がフィリピン政府に(条約によらない)任意の捜査協力を求めたものです。

raimu_220
質問者

お礼

ありがとうございます

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.2

 有罪が確定した前科は検察と警察で、逮捕など捜査の対象になった前歴は警察で管理されていますが、民間人が照会をかけることはできませんし、死亡した者の犯歴は戸籍事項とともに抹消されるよう規定されています。 (参考)犯歴事務規程 https://www.moj.go.jp/content/001370604.pdf p.s.日本とフィリピンの間に犯罪人引渡協定は結ばれていません。 フィリピン警察に逮捕されても、その事が日本の警察で扱う事件の捜査対象になっていなければ日本の警察は関知しません。

raimu_220
質問者

お礼

ありがとうございます

  • kairibaka
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回答No.1

日本とフィリピンの間には犯罪人引渡条約(協定)があります。 日本人がフィリピン当局に逮捕されたら、日本から県警(警視庁)の捜査員が犯罪人受領のためフィリピンに赴き、被疑者を受領、 日本行の飛行機が日本の領空に入った時点で、逮捕状の執行、 めでたく日本国内で逮捕されたと同じ状況になります。日本で立件、起訴、裁判の後服役です。 本籍地にデータが全て残りますね。

raimu_220
質問者

お礼

それって私達が確認することってできるんですか? 数年までに亡くなった祖父がフィリピンで捕まったことあるのですが

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