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犯罪人名簿、本籍、住所地、そして欠格事由

昨年5月に犯罪を犯し、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決。 判決時、も現在も本籍地(A県)と住所(B県C市)が異なっている状態。 今度雇用された会社では、とある福祉施設の施設長に任命される予定。(新設) そのため、指定申請から行う必要があるが、私の前科について 施設長の欠格事由に該当するのではないか?と疑問を持つ。 以上の経過を経た上で質問させていただきます。 (1)指定申請区市町村職員が、私の経歴書を元に、(経歴書には住所だけ記載) 住所が記載されている市区町村(C市)へ身元確認 するとして、その段階で犯罪人名簿から前科が割れることはありますか? (2)そもそも、福祉施設の施設長の欠格事由に該当してしまうのでしょうか? おわかりになる方、回答お願い致します。

みんなの回答

回答No.2

(1)すでに回答があるように「犯歴」は厳格に管理され、法令等に基づく事項でなければ閲覧・開示はされませんので、質問者さんが危惧されているようなことは通常は起こりえません。 (2)就任予定の福祉施設の種別によります。 法令によって「施設長に必要な資格」が定められ、その資格に欠格事項があり、その欠格事項に質問者さんの犯歴が該当する場合、資格が付与されす、結果的に施設長に就任できないことはありえます。

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回答No.1

福祉施設が公的な機関が運営するものなのか?民間が運営するものなのか?公的な機関が運営するものであるなら当然、市当村職員が貴方の名前から「犯罪者名簿」を閲覧する可能性はありますが、民間の企業であれば興信所でも使わない限り分からない事項ですし、「犯罪者名簿」は役所職員であっても勝手に閲覧する事は職権云々に関わる事ですので、私としてはここではっきりそうなるとは言い切れないものがあります。「施設長の欠陥事項?」と言いますが、これはどんな意味なのか分かりませんが、こういう仕事に就くことは如何なものかと思います。