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【前科者名簿】について

こんばんは。 犯罪人(前科者)名簿に一度名前が載ったら、 ある時期に抹消されると聞きました。 そこで質問させていただきます。 (1)どのタイミングで、誰が抹消するのでしょうか?  (どこで保管されているのかもわかりませんので) (2)「市」であれば市役所ですか??? 事件を起こした都道府県ではなく、本人の本籍地に保管されるのでしょうか? どなたか、犯罪人(前科者)名簿に詳しい方、ご回答願います。 宜しくお願いします。

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回答No.4

 こんにちは。以前、戸籍や住民登録の事務をしていました。 (結論)  結論から書きますと、本籍地の自治体の戸籍担当課に、「犯罪者名簿」と言う書類があり、そこに犯歴が順番に記載されていきます。 (説明) ○「前科」  まず、「前科」と言う言葉は、法律用語ではありません。「犯歴」と言う言葉が正しいです。  以上は余談ですが、一定以上の犯罪を起こすと、本籍地の自治体に通知され、「犯罪人名簿」を作成して、一定期間保管されます。これは、「犯歴事務規程」によって行われています。要旨を書いてみます。 ○どういう場合に「犯歴」になるのか ・罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者については、本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。これは、本人も見ることができませんし、担当者か官憲で無いと見ることはできません。 ・上に書いた「一定期間」ですが、刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の2)、犯罪人名簿からも削除されます。また、恩赦・特赦によっても刑の言渡しの効力が失われ(恩赦法3条、5条)、犯罪人名簿から削除されます。 ○ただし、  警察や検察庁などには、捜査資料としてはそれ以上の期間残るようです。これはいわゆる犯歴とは言わないですが。 (参考)犯歴事務規程 http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html ○補足 >そうしましたら、本籍地の市役所に勤務していれば「犯罪人名簿」が確認できるという事ですよね・・・? ・役所も組織ですから、その部署にいないと見られない書類があります、戸籍や税金に関する書類などはそれに当たりますし、「犯罪者名簿」もその類の書類ですから、担当課の職員でないと見られません。 ・ですから「市役所に勤務していて」かつ「犯罪者名簿を担当している部署に配属されれば」見ることが出来ます。 ・ただし、公務員には守秘義務がありますから、業務上知りえた事は口外してはいけませんし、退職後も同じ事とされています。これに違反すると、その情報の重要度にもよりますが、「犯歴」など他人に知られたくない個人のプライバシーを口外すると、厳しい処罰が待っていると思いますから、その点を心配されているのでしたら、そんなリスクを犯す公務員は(まず)いないと思います。 ○おまけ  以前、住民登録の情報について興味本位で閲覧していた、住民登録の担当課の職員が処罰された事がありました。これはテレビでも報道されましたし、大変な問題になり職員も処罰されました。  「犯歴」については、他の部署の職員が見る事自体が問題になると思います。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji21.html
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質問者

お礼

こんばんは。 ご回答ありがとうございます。 そうですか、 「そんなリスクを犯す公務員は(まず)いないと思います。」 とありますが、私もそう思います。 しかし、家族や兄弟の場合となるとどうなのでしょうか。。。 もし、家族が担当に当たっていた場合は見れてしまう、という事ですよね。 どうも有り難うございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

本籍地の市役所が管理する犯罪人名簿に掲載されます。 戸籍関係には一切記載はされませんし、名簿も直接管理する職員しか閲覧は出来ません。 http://www.chatan.jp/chatan%20Reiki/reiki_honbun/aq92500881.html

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo44.php
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質問者

補足

こんばんは。 早々のご回答有り難うございます。 そうしましたら、本籍地の市役所に勤務していれば 「犯罪人名簿」が確認できるという事ですよね・・・? お時間ありますときで結構ですので、ご返信頂ければ嬉しいです。 お願い致します。

  • aaa999
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回答No.2

現代はどうか判りませんが戸籍の付表に犯歴が有ると聞いた事が有ります。 所謂、戸籍が汚れると言う言葉を戦前の人は言っていました。 公民権停止の判決は自治体に通知されますね、自治体は何処に記録(選管?戸籍付表?)ですかね。

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質問者

お礼

こんばんは。 お礼が遅くなりました。 ご回答ありがとうございました。

回答No.1

執行猶予中になにも犯罪を犯さなければリストから抹消 刑期満了の日から禁固刑以上で10年、罰金刑が5年で抹消 戸籍などには掲載されません 法務省管轄です

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質問者

補足

戸籍に掲載されないのは知っていますが、、、 早々のご回答ありがとうございました。

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