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障害者への特定贈与信託、分割はダメ?

障害者への生前贈与の特定贈与信託は、3000万円までとありますが、 一気に3000万でなく、生前に毎年200万とか、分割で3000万円を目指すことはダメなんでしゃうか?

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回答No.1

特定贈与信託による障害者への生前贈与についてのご質問ですね。特定贈与信託は障害者の生活を財政的にサポートするための信託制度であり、贈与税の非課税枠として3000万円まで設けられています。この制度の利用にあたっては、基本的には一度に贈与することが念頭に置かれていますが、相談内容のように分割で贈与する場合についてです。 まず一度に3000万円の贈与は受贈者側にとっても管理が容易であり、信託の目的を達成しやすいとされています。しかし、分割で贈与を行い、最終的に3000万円を信託することが可能かどうかについては、信託の内容や条件、受贈者の状況によって異なる場合があります。 贈与税の非課税枠を活用するには、各贈与が法律や税務上の要件を満たすことが求められます。年々の贈与も計画として可能であるものの、それぞれの贈与が信託として取り扱われない場合もあり、制度の利点を十分に活用できない可能性もあります。 具体的な手続きや条件については、税務署や専門の法律・税務の専門家に相談することをお勧めします。信託制度や贈与税に関しては複雑な要素が関与するため、正確で最新の情報をもとに判断することが大切です。あなたの大切な方を考えてのご相談ですので、詳細な情報をもとに安心して進められるようなサポートを得られると良いでしょう。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

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