- ベストアンサー
再婚の妻の相続について質問があります 。
現状→結婚して10年以上経過していた夫婦の夫(初婚)が死去しました。 妻は再婚で成人した息子がいます。その家族は特にトラブルなく平穏に生活していましたが、夫が亡くなり夫側からの親族から遺産の要求が出てきました。自宅(土地含む)は妻のものでいいが、遺産(最低500万円〜)をよこせとの事。その話を聞いた時に何か違うと思ったので相談してみました。 義理の息子は何もないとしても、結婚して10年以上も経過していたら、相続の対象は再婚とはいえ10年以上連れ添った妻になるのではないかと思いますが、私の考えは間違っているのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
間違っています。 「結婚して10年」と「成人した息子」の文言から、息子は妻の初婚の子と推定しての話となります。 現妻と亡夫の間に子が無い場合、相続の順位は改正民法の規定に従って、亡夫の両親、兄弟、甥姪などに存在します。 相続割合は他の回答者様の回答通りですが、この相続権は民法上認められたものであり、上記の亡夫側親族がその権利を主張すれば、特段の事情がない限り認めざるを得ません。 双方協議の上で遺産分割協議書を作成し、相手側の納得を得ることが出来ないのであれば、家庭裁判所による調停などを検討しなければならないでしょう。 そうすれば、ひょっとすると土地含む自宅まで満額の相続できなくなる可能性があることを覚悟した方が良いかもしれません。 弁護士や司法書士に依頼して、どちらが有利なのか相談することをお勧めします。
その他の回答 (4)
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7025/20694)
親族に相続権はありません。 せいぜい形見分け程度です。 相続権は 妻と子にあります。
- sebsereb
- ベストアンサー率20% (116/569)
親族というのは具体的に誰でしょう? 配偶者も親族っちゃ親族ですよね。 10年で子供もいたら大した財産作れてないでしょうから、結婚前に(親族から他界した夫へ)なんらかの財産の移動があったのかもしれません。 10年くらいしか結婚してないのであれば、500万くらい渡したら良いのでは。 まあ財産目当ての再婚だったのでしょうから、文句が出るのは想定の範囲内なのでは。
- f272
- ベストアンサー率46% (8621/18439)
夫に子(養子を含む)がいれば、子が1あわせて1/2、妻が1/2 夫に子がいなくて親が存命であれば、親があわせて1/3、妻が2/3 夫に子も親もいなくて兄弟がいれば、兄弟があわせて1/4、妻が3/4 このとき兄弟がすでに死亡しているときは、その兄弟に子がいれば、兄弟と甥姪があわせて1/4、妻が3/4 が法定の相続分です。この相続分を主張すればよい。夫の親族が文句を言っても譲る必要はありません。夫も結婚するときに妻に相続させることを想定して結婚したはずです。
- みきの(@mikino)
- ベストアンサー率49% (929/1872)
間違ってないです。 妻のみが相続人です。 連れ子が養子になっていれば、子供も相続人になります。 他の親族には権利はありません。