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再婚した義理父が倒れて妻にお金を使われているらしい‥

義理父(63)が脳梗塞で倒れ入院していますが、数ヶ月前に再婚した女性が金遣いが荒く、義理父のお金がどれくらい残っていて医療保険や生命保険に入っているかも把握できない状態です。 その女性はお金は無いと言っているのですが、隠している可能性もあります。 仕事を転々としていた義理父ですが、その女性は「遺族年金をアテにしている」と飲み屋で豪語していたらしく、出来れば離婚して欲しいそうです。(夫) 意識があまりないので義理父に確認する事は出来ません。 医者からも「あまり長くはない」と宣告されています。 そこで質問です。 1、もし亡くなった場合、遺産又は借金を調べるにはどうすればよいのでしょう? 2、掛けている保険や貯蓄等がある場合、どのようにして調べればよいのでしょう? 3、年金や、遺族年金等はどうなるのでしょうか?再婚した女性が受け取るのですか?また支給されるのか調べるには? 4、これまでもいろいろな事でその女性に迷惑を掛けられお金だけ持っていかれるのでは「親父が可哀想だ。離婚させたい」という夫の希望を叶える方法はありますか? 以上、長くなりましたがこれらの事に詳しい方がおられましたら是非アドバイスを頂きたいです。 よろしくお願いします。

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  • SSSIN
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回答No.3

◆通帳、保険証券については再婚女性が持っているため確認できないでいます。 預金-相続が発生した場合には、相続が発生した旨を通知すれば一端預金は凍結され、遺産分割協議書が作成されるまでは勝手に名義変更できません。ただ、事前にカード等で引き出される可能性はあります。現在は義父が入院しているので預金を引き出せるのは妻だけでしょうから、相続の前後の通帳の動きと使い道、残高について不審な点があれば調査の必要が生じるかもしれません。 保険-受取人が本人である場合には相続財産になるので名義変更等は遺産分割協議が必要になります。従って、勝手に妻だけの名義等にはできません。ただ、受取人が本人以外の人(例えば妻や子)の場合には相続財産にはなりませんので遺産分割協議をしなくてもその受取人の財産になります。 ◆葬式費用と医療費の負担 葬式費用は誰が負担するのかについては法律で定められていません。慣習等によって決めたいところですがもし、争いになれば調停・審判・訴訟で決めることになります。ただ、学説や裁判例からいうと葬式費用はまず香典で支払い、次に相続財産の中から支払い、最後に相続人が相続分に応じて負担すべきものと考える見解が有力なようです。 医療費についても医療保険があればそこから支払い、次に相続財産、最後に相続人が相続分に応じて負担するのが通常だと考えます。 ちなみに相続人が故人の医療費を負担する場合も所得税を計算する際の医療費控除が受けれます。

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質問者

お礼

お礼が遅くなりすみませんでした。 何度も詳しくありがとうございます。 アドバイスを参考に女性と話をしたところ、やはり義父の貯蓄を自分の口座に移し変えていることがわかりました。 とりあえず、今は義父にとって最善を尽くそうと言うことになりました。 本当に参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • SSSIN
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回答No.2

1、もし亡くなった場合、遺産又は借金を調べるにはどうすればよいのでしょう? ・不動産 固定資産台帳(名寄帳)、登記簿謄本、権利証、賃貸借契約書、固定資産税評価証明書 等 ・預貯金 通帳、残高証明書等(残金の不審な点があれば過去の取引明細記録を入手) ・有価証券 株券、預り証、取引明細書等 ・生命保険・個人年金 保険契約書、保険証書等 受取人が被相続人本人の場合は「相続財産」になりますが、特定の人(例えば妻)の場合は相続財産ではなく「受取人固有の財産」になります。 ・その他資産 貸付金(借用証書)、器具備品、自動車、家具、什器備品、電話加入権等 ・債務 住宅ローン、自動車ローン、クレジットカードの未払金、医療費等の未払金、未納付国税、地方税など ・保証債務 通常の保証債務は相続の対象になります。 身元保証債務は、相続の対象になりません。(ただし、既に発生した債務は相続の対象になります) 2、掛けている保険や貯蓄等がある場合、どのようにして調べればよいのでしょう? 上記の通りです。 3、年金や、遺族年金等はどうなるのでしょうか?再婚した女性が受け取るのですか?また支給されるのか調べるには? ・年金はその契約形態で違います。(有期年金・保障期間付有期年金・確定年金・終身年金・保障期間付終身年金・夫婦連生年金…等) ・遺族年金は、死亡当時に生計維持関係にあった遺族、つまり、再婚した妻が受給することになります。 4、これまでもいろいろな事でその女性に迷惑を掛けられお金だけ持っていかれるのでは「親父が可哀想だ。離婚させたい」という夫の希望を叶える方法はありますか? 夫の希望だけではできません。 夫婦で離婚を合意すれば「協議離婚」することが可能ですが、他方が反対すれば成立しません。その場合は家裁に申立てをして、それでもだめな場合は裁判になります。裁判では法定離婚原因がないと認めてもらえません。(つまり、簡単に離婚はできません)

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質問者

補足

詳しくありがとうございます。 通帳、保険証券については再婚女性が持っているため確認できないでいます。 「何もない」と言っているのですが倒れる前の義理父の言っていた事と食い違うので余計に心配です。 医療費、亡くなった場合の葬式代など子供達で出して欲しいと言われているので、もし医療保険、貯蓄がある場合はそれで賄って欲しいと言うのが正直な気持ちです。 それを確認出来ないのでどうしたらよいかと困っています。 補足でアドバイスありましたらよろしくお願いします。

  • mak0chan
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回答No.1

1、2、3、 「義理父」では、質問者さんに相続権はありません。 正式に結婚している再婚女性のほうが、質問者さんよりよほど有利です。 4、 義理父さんは、脳梗塞で倒れる前に再婚されたのですね。 周りが財産目当てと勘ぐっただけで、離婚させられるほど法は甘くありません。結婚とは、それだけ重みがあるものです。 義理父さんが選んだ道を他人が曲げることは、義理父さんの意に反することになるかと思います。

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質問者

お礼

ご回答有難うございます。 私たちは義理父の遺産を相続したいと思っているわけではありません。 義理父のお金はきちんと義理父の為に使ってあげたいと思っています。 その女性がとてもだらしがないようなので心配しています。 時間がないのでこのようなお礼になってしまいましたがご回答感謝しています。 良い方法がありましたらまた教えて下さい。