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私の敷地内に、土嚢を積まれています。撤去したいです

自分所有の敷地に置かれた土嚢を、移動させてほしいと頼んでいましたが、期限以内に移動してもらえませんでした。 このような場合、土嚢に対する処置として、どこまで、私ができるのでしょうか? ①土嚢を、その人の敷地内に移動させる ②土嚢を、私の敷地内の、邪魔にならないところ(例えば小屋の中など)に移動させる ③土嚢を、処分する 個人でできる場合のもので、どこまででしょうか? また、これとは別に、このような場合はどこにお願いすればよいでしょうか? 市役所、警察、etc...

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回答No.1

相手は隣に住む個人、事業者、いつからか勝手に置き出した隣人でもない近隣(または近くもない)個人、どういう相手でしょう。 というのをここで答えるとプライバシに関わり、あなたが特定されて逆恨みを買うおそれがあるので答えなくて結構ですが、抗議や強制的に撤去をするかどうかは、役所へ相談したりしながら相手を確実に見極めてからにしましょう。 一体、法律が誰を守ろうとしているのか分かりませんが、無断で持ち込まれ、撤去にも応じられない不法占拠物を所有者に断りなく移動したり廃棄したりすると、処分者(あなた)が器物損壊などの刑事罰や、民事での損害賠償請求(費用弁償)などを受ける可能性があります。 また最悪、罰則を課すのが裁判所ならば仕方ありませんが、強行力を行使した相手による私的な罰を受けることにもなりかねません。 くれぐれも慎重に判断してください。 それで、全国で同様のトラブルは発生していても、1から10まで法律に沿ってやろうとすると簡単ではなく、裁判所に「不法占有の当方所有地を明け渡せ(撤去せよ)」と訴えを起こさなければいけません。 という手続きを個人でやるのはほぼ不可で、弁護士や司法書士を頼らざるを得ません。またその費用は当初は自腹で、訴訟の中に含めて請求して認められるケースもあるでしょう。 裁判所が「払え」と命じても、相手が文無しだと支払われないことにもご注意下さい。 役所へ相談しても私有地内のことには関与できないので、上に示したような手順を説明されて「お気の毒ですが…」までで終わりではないかと思います。 自治体によっては無料法律相談を開設しているところもあるので、もしあれば利用してみて下さい。大抵は予約制、1日にほんの数件、2週に1回や1ヶ月に1回などで使い勝手は良くありませんが、タイミングが合えば。 例案の1は好ましくありません。 どういう経過を辿ってそうなっているのか分かりませんが、「ちょっと(しばらく)置かせて」という話から始まり無期限に置かれているなどの場合、撤去を求められてすぐに応じないのは不誠実で頂けませんし、相手が不満や迷惑に感じていて申し出てるだろうことに対応しないことがまた迷惑にも感じられます。 それでも[1]は相手にとっては「ぶったらぶち返された」と解釈されそうです。逆恨みですね。なので避けましょう。 [2]は何かやるのだとしたら理想的な範疇かもしれませんが、移動中に土のう袋が破れた、こぼれた、移動したせいで回収が余計に大変になった、などの言い掛かりを受けるおそれもあります。 相手と対話できる関係ならそのまま、小屋や邪魔にならない場所へ移動してよいか、その時に破れたりしても異議を唱えないかと承諾を得て移動するのはありですね。 [3]は心情的には私も一番に選択したいところですが、厳禁度が最も高いのもこれです。後から「中に実は現金と貴金属も入ってたのに」だの「期間が延びてたのは認めるが、了承を取って置いたのに捨てられるのは困る」だの、トラブルに発展する率が極めて高いと思います。 警察もまた私有地内の、人的被害や物的被害が起きていないと介入できません。暴力・嫌がらせ・汚損・破損・異常な騒音(←攻撃と見なすことができる)などですね。 これが仮に土のう袋ではなく、例えば食品空袋が入ったポリ袋やなんだか分からない古いおもちゃや工具や使用済み電池などが敷地内に投げ込まれるということなら「不法投棄」として警察が処理することが可能です。 隣人との関係が詳しく分かれば別の案も提示できる可能性があるので(でもそれは公開ネット上では絶対に言わず)、有料では標準30分5千円からの弁護士相談で、何が出来るか出来ないか、訴訟ではいくらぐらい掛かるかなどを聞いてみるのがいいかと思います。 ちなみに「片付けろ」と裁判所が命じても相手に「労力がない、人を雇う金がない」となると事態が動きませんから、自身で撤去する必要が生じることと、裁判所が「どけろ」とまでは認めていたとしても「所有者の敷地内に投げ込んでOK」とまでは認めていないはずなので、廃棄処分をすることになり、またその費用もあなたが当面は立て替え払いをすることになるでしょう。 さすがに「自分の家の現在の場所から、同敷地内の小屋へ移動」するために裁判を起こすのは費用も労力も気分も、浮かばれないのでその辺の自己説得はご自身で… といったところです。心ばかりですが健闘を祈っています。

WashioKanade
質問者

お礼

ありがとうございました。土嚢を置いた方は遠地に出稼ぎに行かれたようで、はた迷惑です。法的な措置は、保留にしたいと思いますが、狂人には狂人を、的な上手な(しかも法に触れない)方法はないものか…

その他の回答 (5)

回答No.6

●法的には➀⓶③とも無理め。 ●スタンダードには警察、役所に通報することだが、 通報したところでアイツらは「困ってるみたいだから片付けてね~」 程度しか言わない。 役に立たない。 ●ではどうするか? 近所に向かって叫ぶのです。 「●●さぁ~ん!このゴミ!は・や・く・片付けてぇ~!!!」 近所中に向かって叫ぶのです。 相手がヤメロって言って来ても、片付けるまで叫び続けるのです。 もし警察が来たら、もっと大声で 「おまわりさぁ~ん!ワタシ困っているんですぅ~! 不法投棄を片付けろってお巡りさんからも言ってぇ~!!!」 って近所中に聞こえるように叫びましょう。 相手が片付けるまで叫び続けましょう。 きっと片付けますよ♪

  • umeking
  • ベストアンサー率26% (25/95)
回答No.5

警察

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2752/12072)
回答No.4

123ともに厳密にはやってはいけません 相手も「ここならいいだろ」という気持ちでおいているのでしょうから、期日など守らないのです。 正式な対応としては弁護士に依頼して裁判所から撤命令を出してもらったうえで、強制執行となるのかなと その費用は相談者さん持ちという納得いかないことになりえます すぐに利用する土地であれば裁判、すぐに利用するわけではないのであれば地道な交渉となるかと思います。 まずは「相手の名前による不法投棄で迷惑しています。早急に撤去してください」と看板でも立ててみては

WashioKanade
質問者

お礼

看板良いですね。ちょっと試してみます。ありがとうございます。

回答No.3

録画等の証拠を取り警察に私有地に土嚢の投棄で告訴しなければ駄目ですね。

WashioKanade
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • sebsereb
  • ベストアンサー率20% (107/524)
回答No.2

一般論的な民法では①②③ともに不可かなぁ・・ 警察だと思います、不法投棄だと思います。

WashioKanade
質問者

お礼

ありがとうございました。