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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:道路の拡幅工事で、税金による建物取り壊しの条件)

道路拡幅工事と税金による建物取り壊しの条件

このQ&Aのポイント
  • 市役所による道路拡幅工事の敷地接収が行われる際、古い小屋の取り壊しを税金で行いたいかどうかが問題となります。
  • 建物と道路の距離が規定を満たさない場合、市の税金で取り壊しが行われる可能性があるが、条件によっては難しい場合もあります。
  • 特に道路から外壁や屋根の距離が問題であり、建築基準法違反となる場合には、市の費用で小屋を取り壊すことができるかどうかが問われています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>道路に対する屋根の斜線制限の関係で別棟の小屋が建築基準法違反となってしまうという場合は、 その場合、違法建築物ではなく「既存不適格建築物」になります。 >別棟の小屋は、市の税金で取り壊しとなるでしょうか? 既存不適格建築物は「そのまま使用が可能」ですので、取り壊す場合は自費になります(所有者の自由意志による取り壊しとなるため)

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20370)
回答No.2

接収の契約をするときに交渉すればいいと思います。 すでに契約がすんでいれば 後出しは認められないと思います。

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。

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