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敷地内での器物破損トラブル

先日、マンション敷地内に私が停めていたバイクをマンション住人が勝手に移動させて破損させました。 警察を呼んで話をしましたが、相手は敷地内は警察が介入出来ないんだよと嘲笑し、慣れた口調で証拠を出せ等と言う始末で全く話にならず反省の弁もありません。 お金の問題では無く、事実を認めて心からの謝罪が欲しいと思っています。 この様な場合、器物破損罪で被害届けを出せないのでしょうか? どうかご教示宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.6

No1です 被害届だけでは、前歴になりません 最低でも起訴されないと、前歴は残りません ただ相手が保険を使った場合には、保険の無事故割引などが、無くなる程度です 保険の場合には、30日以内に、保険会社に、届けないと保険が使えませんので、そのてんだけ注意が必要です

hachi9n
質問者

お礼

そうなんですね…。 わかりました。 親身にご教示頂き本当に有難うございました。

noname#143831
noname#143831
回答No.5

他にも似た被害者が居ないか調べてみたら? 複数あれば悪質な行為で逮捕出来るから

hachi9n
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 相手に同様の前科があればという事ですね。 他と合わせて警察に相談してみます!

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

器物損壊罪は「故意」が要件なので、相手がどのような主張をするかです。 「移動はしたけど壊していない」というのか「移動した際に誤って転倒させてしまった」というのか まさか、自分で「わざと壊してやった」とは言わないでしょう。 警察は民事問題には入ってこないので、あとはお互いで話し合いをと言われます。 相手が壊したことを認めるのであれば、民事訴訟しかないでしょう。

hachi9n
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 相手は「移動はしたけど壊してない」と言ってます。 この場合だと民事になるのでしょうか?

回答No.3

No1です 4万円ですか 例えば物損事故を起こして、警察に届けても、事故証明の為の事情聴取はされますが 後は当事者同士で話し合って示談してくださいで終わりなのが現実です 例えば通勤に使っていて、動かなくて通勤に使えないと言うなら、もしかすると警察も動くかもしれませんが その程度では警察も被害届を受理しても、後は当人同士で話し合って下さいと言われると思います 刑事事件にするほどではないと判断されると思います 警察は難しいかもしれませんね、 車ですと任意保険に入って居れば保険会社と言う手もあるのですが、相手が入っているかもわからないし、貴方も自賠責だけの可能性があり、難しいですね もし任意保険に入っていたら相談してみてください≪無理かな(vv;)?≫ 証拠が有れば被害届は出せる可能性がありますが、4万円程度では、後は当事者同士で話し合って下さいで終わりだと思います 後中にマンションの管理組合の入ってもらうとか、近くに民生員と言う人が居ますので中に入ってもらう方法もあるかも知れません 一度話だけでもしてみてはいかがでしょうか ただ証拠が欲しいですね

hachi9n
質問者

お礼

そうなんですね… 相手は被害届けが出ても刑事事件にはならないと分かっていたんだと思われます。 本当に悔しいです。 あと説明不足でしたが、相手はぶつけた事に関しては否認…というか故意ではないので罪は無いと主張、だけど自分が動かした事は認めるという旨の発言を警察のいる場でしました。 でも"結果的に損壊させた"という点は認めた様な認めてない様な曖昧な感じでした。 相手の話が支離滅裂で理解しがたかったのですが、最後に「多分、保険に物損ついてるからそれで払ってやる」と言って来ました。 しかし契約してる保険会社名・電話番号などは教えないと拒絶されました。 私の任意保険会社に話した所、こちらに非が無いので請求行動は出来ないとの事でした。 人柄など総合的に考えて示談金を払うとは思えないし、罪をはっきり認めて欲しいので、被害届けを…と考えた次第です。 質問ばかりで申し訳ないのですが、もし被害届けが受理された場合、相手の前歴に残るのでしょうか?

noname#139455
noname#139455
回答No.2

起訴できません。過失器物損壊は不可罰です。 相手が故意にバイクを損壊させたと立証できない限り検察は起訴しません。 警察に相談しても無駄です。その程度では軽くあしらわれて帰されるのがオチです。 民事訴訟は起こせますが新しいバイク買う方が安いです。 残念ですが泣くしかありません。これが日本の現状です。 なお、被害届と告訴はちがいます。

hachi9n
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 告訴までは考えてませんが、自称・常習犯なので相手に前歴や前科に残って後々罰を受ければ良いと思ってます。 何も無かった事にはしたくありません。

回答No.1

器物損壊は私有地でも関係有りません 損害賠償は出来ますが、損害賠償は民事ですから警察が入れないだけで 器物損壊は刑事事件としても立件できます 警察に相談してください、告訴すれば、最低でも事情聴取はされますよ(^-^) ただ起訴するだけの損害が有ったかは、物を見ていないので何とも言えません

hachi9n
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 無知で大変申し訳ないのですが、被害届け提出後にこちらが費用を要する様な事はあるのでしょうか? それと「起訴するだけの損害」という点についてですが、バイク屋の見積もりではパーツごと取り替え無いといけないとの事で価格にして4万円程でした。 今回の破損によって動かない・乗れなくなったという状態ではありません。

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