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マンション内での放置自転車の処置
マンション内の管理組合理事をしています。 マンション敷地内での放置自転車の処置について。 現状はマンション内の住人の所有物と判明した場合はその所有者に正しく捨ててくださいと言っていますが、問題は所有者がわからない場合。 まったく不明の場合は所有者がわからないので、遺失物として届てから3か月後に所有権が管理組合に移動した段階で処分という形になるのでしょうか? そうしなければ、誰かワナを仕掛けて、後から勝手に処分したとわめきたてる人も中にはいるのかなと それとも他の方法があるのでしょうか?
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業界人OBです。 「遺失物」で処理するのが一番簡単のようです。 http://www.cic.co.jp/confidence/list/index.html 理事長名義で警察に届けてください。自転車購入時の登録シール制度もありますが、一般人には調べようがありません。 居住者が所有者というケースも十分予想されますが、それは仕方がない(本人も悪い)ことです。 悪意の確信犯には「緊急避難」(邪魔だから片づけた)で対抗してください。
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- tk-kubota
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理事長ですが、自転車の問題は、あとを絶ちません。 その結果、全て「有料」と総会で決めました。 1ヶ月500円ですが、前払い6ヶ月ごとの支払いです。 それで、有効期限を記載したシールを貼り、一目でわかるようにしました。 その結果、違法駐輪は壊滅しました。
- patent123
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マンションの敷地内に、自転車を駐輪していた場合において、長期間、使用していないときは、遺失物として取り扱うことに違和感を覚えます。 マンションの居住者が、マンションの敷地内、特に、駐輪場に自己の自転車を駐輪している場合には、居住者が自転車を占有していると解釈できます。マンションの居住者が、マンションの敷地内の駐車場に自家用車を駐車している場合には、マンションの居住者がその自動車を占有しているのと同様と考えます。 遺失物として取り扱うということは、自転車の占有が離脱していると解釈することになるのですが、どうでしょう? 遺失物として扱ったり、処分をする前に、その自転車に張り紙などをして、1ヶ月後に撤去するというような措置をする方が無難と思われます。 処分前に、自転車の所有者に対して、何らかの告知が事前に必要です。 ご参考までに。
お礼
回答ありがとうございます。 他の方の回答欄にも記載してあるとおり、一旦自転車に処分しますの連絡の札を設置します。 札を付けたときの写真を撮影。その後1か月後に処分用として別の場所に移動し、それから処分。 が今までのやり方でした。 所が札を貼って1か月後でも気が付かず(最終的にその時は6か月後に処分放置期間はたぶんですが、約5年程度とおもわれる)勝手に処分した。賠償せよとの通知がありました。 そこで今後の処分の方法として、遺失物として届けてから処分というプランが出てきました。 マンション敷地内で該当の自転車の所有者がすぐに判明する場合はその所有者に連絡しますが、 わからない場合の処分の仕方としてどうするかな。という事です。
- yana1945
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私の入居したマンションでは、住人は所有自転車を 登録制で、駐輪スペースを明示するシールを後輪の 泥除けに貼る決まりになっています。 外部から、入居者を訪問する自転車は、住人が 訪問の札をその自転車に掛けるルールを、ごく最近 作りました。 以上で、居住者、訪問者に該当しなければ、区の 不法駐輪車撤去日に、一括回収してもらいます。
お礼
回答ありがとうございます。 ウチのマンションでも駐輪場に止める自転車には所有者を示す当マンション固有のシールと 部屋番号を記入してもらい貼り付けています。 ただ、過去にも貼り付けているはずと処分したあとに主張する人もいます。 写真を1台に付4枚程度写して確認し、それから処分しますの札をハンドルにつけ写真をとり、その後1か月後に処分していたのですが、それでもクレームを言う人も居て・・・。 なので、所有権を移してからでないと処分するのは厳しいのかなぁと。 不法駐輪撤去については警察にも確認したのですが、マンション敷地内であれば管理組合にて対応して下さいとの事。 警察の対応も地域により違うのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 シールですが、貼っていない場合の可能性もあると思います。 その場合部外者が勝手に敷地に入って駐輪したとの事で処分していいのでしょうか? ウチも有料。といっても150円程度です。シールを貼ります。が消えている場合や取れてしまったと いう人もいます。 該当の自転車に名前や住所をどこかに書いてある場合は判明するのですが、最近は名前を書く人が少なくどの人が所有者かわからない場合があります。 それで、札をつけ、駅前の放置自転車と同等の処理の仕方をしたのですが、他の人の回答欄にも記載した通り、後から勝手に処分したので保障せよ。との連絡がありました。いいがかりだとは思うのですが、 そういういいがかりをつける人にも対抗できる方法として、遺失物として届けて所有権を移動させる というプランが出てきました。 それはどうなのかなと。 面倒ですけどね。 また、理事会で自転車にかかわる細則を決め、所有権があるものでも理事会で決定したあとは処分できると決めた場合に理事会で決めた細則は他の法律に対抗できるのでしょうか?