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自宅の敷地内の放置自転車・・・

私の自宅の敷地内へ通勤の為にいつも自転車を無断で放置していく人がいます、先日この自転車が邪魔で移動をした所、自転車にキズを付けてしまいました。 自転車の持ち主が弁償してくれと言ってきました。これは弁償する義務があるのでしょうか? いつも邪魔で捨ててしまいたいくらいなのですが、勝手に捨てても良い物か悩んでいる所、このような事になってしまいました。以前、車を止めてる人が居たので移動を警察にお願いした所、私有地なので移動はできないと断られました。 弁償の事と勝手に自転車を捨てても良いのかという事を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#118935
noname#118935
回答No.5

わたしとこの私有地に自転車がいつのまにか置かれて、そのまま何日も放置してあるので、警察を呼びました。警察官が来て言うには、所有者に無断でどこかに移動させることは警察にもできないと。 捨てるのは乱暴ですが、移動さすのはどうですか。それは、よくしました。ひとの土地に勝手に置いていくなんて、いまいましいですからね。でも、それで、ごねる人間がひとりいました。 「誰が動かしたんや」とえらい剣幕。まともな相手ではないので、「警察」とごまかすと、「どこの警察や」。警察署への道筋を教えたら、それでケリがつきましたが、むちゃな人間がいますね。 賠償の件は、違法駐車の車に傷つけたら、賠償させられるのと、同じことなのでしょう。釈然としませんが。違法駐車の車なんか、賠償請求の権利なしにすれば違法駐車などなくなるように思うのですが。

その他の回答 (4)

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.4

法律的な回答でないのでアドバイスとして読んで下さい。 質問を読んでいると交渉術が必要な気がします。 質問者さんが自転車を傷つけてしまったことは事実だとしても、相手は恒常的に質問者さんの敷地に自転車を無断で駐輪していたのでしょ。 これも常識的に判断すれば、おかしな行為です。 相手が自転車のキズのことを主張するのであれば、質問者さんは無断駐輪を続けていたことを非常識な行為であると主張できる気がします。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

他人の財産を占有しているからといって勝手に処分すると財産権の侵害で損害賠償を請求されます。合法的に処分するには行政のちからを借りるか、裁判所を通して競売するといった面倒な手続きを要します。 毎日駐輪するのであれば警告をして止まなければ損害賠償で駐輪費用を請求するか、停められないように囲いを作ってしまうべきでした。  弁償は不可避ですが、駐輪代金を差し引くと交渉しましょう。駐輪代金は事前に明示しないと根拠がないとされることもありますが、本来損害賠償を請求するところを、駐輪代金程度に減額することで示談するというのであれば合理性があります。

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回答No.2

違法駐車だから、駐車料金として1万円を要求しましょうw

noname#34846
noname#34846
回答No.1

勝手に捨てるというと、イメージ悪いですね(笑 拾得物として交番に届けたらいいと思いますが。

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