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離婚して別居している場合でも、定期的に養育費を支払

離婚して別居している場合でも、定期的に養育費を支払い、一定の年齢まで養育の義務を負うと約束している場合は、扶養控除の対象となる可能性がありますと聞いたことがあるのですが どのようにすればいいのでしょうか? 相談場所は?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

子どもと別居している親や、親権を持っていない親であっても、子どもと「生計を一にしている」場合には扶養控除を受けられます。 子どもと日常の起居を共にしていない場合でも、常に生活費・学資金・療養費等の送金をおこなっている場合には「生計を一にする」ものとして扱われます。 ただし、16歳未満は対象外です。 元配偶者と二重で控除はできません。 16歳未満・・・・・・・・・・控除額0円 16歳以上・・・・・・・・・・控除額38万円 19歳以上23歳未満・・・・・・控除額63万円 扶養控除の手続き ・給与所得者は年末調整、自営業者などの個人事業主は確定申告で申請する ・元配偶者と二重に申請はできない

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.3

子供の養育費を毎月払っているのであれば、その子供を扶養控除の対象にすることが可能です。年末調整での扶養控除等申告書や確定申告書でその旨を申告してください。 しかし子供と同居している親も扶養控除を申告することが可能です。 二重に控除を受けることはできませんので、どちらが控除を受けるかを決める必要があります。父母で話し合ってください。これに関して争いになれば、先に申告書(年末調整での扶養控除等申告書や確定申告書)を提出した方が優先されます。

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (987/3028)
回答No.2

国税庁 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/65.htm 離婚に伴う養育費の支払が、1扶養義務の履行として、2「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものである場合には、その支払われている期間については、原則として「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象として差し支えありません。 国税庁が公式に認めています

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

国税庁が扶養控除の対象であると示しているので税務署にご相談ください https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/65.htm

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