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免許証返納について

免許証自主返納について。母親ですが高齢な為、更新をしませんでした。その後、自主返納をすると証明書を貰えたり、交通機関の割引がある事を知りました。自主返納は期限が切れても請求出来るのでしょうか?また切れてから、請求期限などありましたら、教えて頂きたいです。宜しくお願いします。

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回答No.2

『運転経歴証明書』が免許証同様に、国が発行していて都道府県が事務を代行している公的書類として存在します。返納または無更新失効から5年以内に限り、交付を受けることが出来ます。 申請から受取までの東京都の場合 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/jisyu_hennou/henno_kofu.html 割引やクーポン類の有無や種類や有効範囲などはいずれも自治体やお店ごとに異なるので、お住まいの自治体へ問い合わせて下さい。 運転経歴証明書は金融機関などでの公的身分証明書のひとつとしても認められています(必ずどこの金融機関でも携帯屋でも使えるとは限りませんが、免許や保険証やパスポートなどと同様の効力の公的性である、という意味ですね)。

その他の回答 (2)

  • ple6
  • ベストアンサー率63% (1284/2018)
回答No.3

免許の更新期限と運転経歴証明書の交付期限は全く別物です。 具体的には ○自主返納後5年又は運転免許失効後5年以内 ○現在有効な運転免許証を有していない ○過去に運転経歴証明書の申請をしたことがない ○交通違反などで免許取り消しになっていない という条件がそろえば交付を受けることが出来ます。 https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/jishuhennou.html

  • neko3839
  • ベストアンサー率37% (100/269)
回答No.1

運転免許失効後5年以上が経過している方や、交通違反等により免許取消しとなった方等は運転経歴証明書の交付を受けることができません。 逆に言えば5年未満なら運転経歴証明書の交付を受けられると思います。 申請場所や受付時間、申請に必要な書類、要件等の詳細は、各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。

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