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宅建業等の免許について
宅建業免許と宅地建物取引主任者証の有効期限満了の場合について それぞれの免許が必要なくなるため更新せず期限がきれた場合その免許証は返納しなければならないのでしょうか。 よろしくお願いします。
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宅建業免許にしろ、主任者免許にしろ「有効期限満了」となれば、そ の免許は失効で、業務は行えなくなります。ただ、「宅建業」の免許 に関しては平成12年の法改正で廃業していないのであれば、返納義務 は無くなっています。「主任者証」については、失効後、速やかに返 納しなくてはならず、廃棄したり手許に残しておくことは出来ません。
お礼
有難う御座いました。