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アパート落雷被害 家賃減額請求出来ない?
アパートに落雷し、エアコン、お風呂場の換気扇、インターホンなどが使用不可となり 当分アパートに住めなくなりました。 全て大家さんの物なので保険で修繕や交換に 入る事になりましたが 契約書に 甲は、その責によらない火災などの損害で本物件の移住を不可能にするような非常事態の発生による乙の損害については責任を負わない となっております。この場合 こちらの法律は適用外でしょうか。 自然災害により建物の一部が滅失した場合、 その利用できなかった部分や期間に応じて、 賃料の減額を請求することができます。 (民法611条1項、借地借家法32条)。
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> 甲は、その責によらない火災などの損害で本物件の移住(居住?)を不可能にするような非常事態の発生による乙の損害については責任を負わない これは、間接的に発生した損害に対して補償しないことを規定したものです。 例えば、在宅ワーカーで不稼働が発生して給与が減額されたとか、 パソコンが故障したために買い直したとかがあったとしても、 補償しないということです。 自然災害であっても住めない期間が発生した場合に、 賃料の減額を請求できるのは民法611条の規定によるものですので当然可能ですし、 国交省が定めている標準賃貸借契約書にも12条にこの規定があって、 おそらく現在の契約書にも規定されているはずです。 (賃貸人の債務不履行になりますので、ある意味当然です) https://www.mlit.go.jp/common/001479824.pdf ちなみに、借地借家法32条は、 「経済情勢等で周りの物件と賃料が極端に異なる場合は適宜見直しましょう」 という規定であり、今回のケースには該当しません。
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- toka
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後段の民法改正は2020年施行なので、それまでに結ばれた賃貸借契約の場合、旧条件に沿った条件になっている場合があります。 法律が優先されるので、法改正を理由として請求してみる価値はあるのでは。あと、次の更新の際、原契約の特約事項を変更することも忘れずに。
補足
2年前入居なので法律優先ですね! ありがとうございます♪
補足
誤字失礼いたしました。 上記以外に該当の文書は契約書内に 見当たりませんでした。 管理会社がこの法律をご存知ないのかも しれないですね。 ひどく横柄な態度で 電話もガチャっと切る方なので 身内の男性に頼んだ方がスムーズに 解決するかもしれません。