- 締切済み
自己破産 やり直し
自己破産の費用の積み立ての途中で 仕事を首になり 弁護士のかたに辞任されてしまった場合 他の職場に就職をして以前と違う弁護士の方に自己破産をまた依頼することはできますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
自己破産を自分でおこなう場合は、以下の手順で手続きを進めます。 自己破産申立をおこなう裁判所を確認する 自己破産手続きに必要な書類を作成する 裁判所に自己破産を申し立てる 債務者審尋(裁判官と面談し、破産理由の説明をおこなう) 破産手続きの開始が決定される 免責が決定される 破産手続開始の申立てに必要な費用は次のとおりです(添付書類取得に要する費用は除きます。)。 なお,詳細については,破産受付係(TEL 052-205-1235)までお問い合わせください。 ① 収入印紙 1,500円(免責許可の申立てをしない場合には1,000円) ② 郵便切手 管財事案 約6,000円(ただし,債権者数又は債務者数が20人を越える場合には追加が必要です。) 同時廃止事案 約5,000円(債権者数によって増減します。) ③ 予納金 管財事案 40万円以上(事案の内容によって増減します。) 同時廃止事案 約12,000円
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
自分で手続きをすれば弁護士費用は不要です。 まず最初に 「 負債の整理方法は,「破産」だけが唯一の方法ではありません。「任意整理」,裁判所による「特定調停」及び「個人再生」などの方法もあり,それぞれに特徴があり,法律上,社会生活上の影響(制限)もあります。ご自分にとって,どのような方法が適当なのかを含め,よく考えていただく必要があります。 「 1 破産手続とは,債務者(あなた)の財産のすべてを金銭に換えて債権者に公平に分配することを目的とする制度です。この破産手続が開始されると官報に公告(掲載)され,各種の効果(制限)が発生しますが,その代表的なものは次のとおりです。 (1) 保険募集員,警備員,弁護士,税理士,後見人等になれない。 (2) 破産管財人が選任された場合は,次のような制限を受けることがある。 ① 居住制限を受ける(裁判所の許可なく転居や長期の旅行ができない。)。 ② 郵便物等が破産管財人に転送される場合がある。 ③ 破産管財人に対して財産状況などの説明義務を負う。 2 破産手続開始決定は,債務者(あなた)が支払不能の状態にあることを宣言するもので,それだけでは負債に関する法律上の責任(支払義務)を免除する効果はありません。後記第3で説明する免責許可決定を得る必要があります。 3 債務者(あなた)に財産が存在する場合には,原則として破産手続開始決定の際に破産管財人が選任されます(管財事案)が,例外的に,破産管財人を選任する必要がないようなケースについては破産手続開始と同時に破産手続を廃止した上(同時廃止事案)で,免責手続の判断に移ります。」 「免責手続とは,破産手続開始当時に債務者(あなた)が負っていた債務につき,法律上の責任(支払義務)を免除するかどうかを判断するための裁判所の手続ですが,例えば,債務者(あなた)に次のような事由(免責不許可事由)があるときは,免責が認められないことがあります(支払義務は免除されません。)。 ① 破産手続や免責手続において虚偽の説明・陳述をした場合 ② 浪費やギャンブルによって負債を増やした場 ③ クレジットで購入した商品をすぐに換金して負債を増やした場合 ④ 財産を隠したり,価値を減少させるような行為をした場合 ⑤ 支払能力について,債権者を欺いた場合 ⑥ 過去7年以内に確定した免責許可決定を受けている場合 ただし,免責不許可事由に該当する行為があった場合でも,その程度が軽微であれば,事案によっては,裁量により免責が認められることもあります。」
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
別の弁護士のに依頼するのは可能です。