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給料 差し押さえ 自己破産

給料を差し押さえされました 今度自己破産を弁護士の方に相談するのですが 差し押さえされては自己破産の費用がたまりません 弁護士のかたにお願いすると差し押さえはやめてもらえるのですか? 職場をかえるしかないですか?

みんなの回答

回答No.3

>今度自己破産を弁護士の方に相談するのですが 差し押さえされては自己破産の費用がたまりません 自己破産は差し押さえが入る前に行うべきでした。 >弁護士のかたにお願いすると差し押さえはやめてもらえるのですか? 差し押さえは「法的に認められた権利」ですので、阻止も対抗も出来ません。 >職場をかえるしかないですか? 職場を変えても、新しい職場での給与を差し押さえされるだけです。差し押さえを防ぐ事はできません。 現状では「自己破産の費用が払えない」ので、自費での自己破産はかなり難しいです。 法テラスの法律扶助制度を利用する事を考えて下さい。法テラスに費用を立て替えてもらい、自己破産した後に分割払いで費用を返済する制度です(借金を消すために借金をする事になります)

回答No.2

法テラスなら、にっちもさっちもいかない人を救済する契約方法がありますよ。 条件をネットで検索!

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.1

自動的にそうなるみたいです。 自己破産をすると、給料の差押えは原則として中止または失効します。 自己破産では、自己破産開始決定時点の所有していた財産が差し押さえの対象となります。そのため、自己破産手続き中や手続き後に受け取った給料やボーナスは差押えの対象外となります。 ただし、自己破産開始時に受け取ることが決まっている給料は、財産として扱われ、差し押さえの対象になります。これを給与債権と呼びます。 自己破産の手続きを早期に開始すれば、給与差押えを回避できる可能性があります。裁判所への自己破産の申立ての準備が滞りなく進んでいる限り、金融機関が給与差押えなどの手続を一旦ストップするケースも少なくありません。 翌月以後の給与は受け取れるみたいです。

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