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自己破産について

自己破産を、弁護士に依頼した時、どれだけの書類を用意しなければならないのでしょうか?

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>自己破産を、弁護士に依頼した時、どれだけの書類を用意しなければならないのでしょうか? 自己破産は「自ら、信用ゼロ人間です」と、公的機関から証明を受けることです。 本当に、信用ゼロ人間になっても将来的に問題が無いのか?を慎重に考慮して下さい。 10年後も、20年後も一切の借金はしない。 自己破産のブラック情報は、各個人信用情報機関では7年から10年で消えますが、世の中そんなに甘くありません。 住宅も自動車も「今後一切現金で購入する!」という、強い決意があれば自己破産も仕方がありません。 また、自己破産者の借金に「保証人・連帯保証人が居る場合は、保証人・連帯保証人に請求が届く」事も、理解して下さいね。 多くの場合、人間関係(親戚・親族・友人・知人関係)が崩壊します。 先ず、自己破産を行う本人の借金総額が確認できる書類。 金銭消費貸借契約書、クレジット・ローンカードの書類など。 次に、自己破産を行う本人の試算総額が確認できる書類。 預金口座・年収証明書など。 最後に、事故破産手続き依頼書(弁護士事務所に有り)と着手金(10万円前後)。 裁判所から晴れて「信用ゼロ人間宣言(免責)」があれば、成功報酬を弁護士に支払います。 まぁ、弁護士は「自由価格」です。 費用の上限が決まっているだけで、定価はありません。 着手金・成功報酬は、依頼する弁護士事務所で異なります。 弁護士といっても、ボランティアでなく営利企業です。

noname#140269
noname#140269
回答No.1

それは弁護士が指示します。弁護士の指示に従い、書類を用意してください。無くなってしまったものは仕方ありませんが、とにかく弁護士の指示に従う事です。借金の内容にもよるので、ここでは「どれぐらいのものを用意」という回答はできません。

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