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建築基準法の日影規制の対象になるかどうか

我が家の南側隣地に2階建て賃貸住宅が建てられる計画です。住居地は第1種住居専用地域で日影規制では建物高さ(軒高さ)7-10mの場合に境界から5-10m範囲が3時間、10m以上範囲が4時間となっています。縦物は東西6.5m南北6.5m軒高さ6.5mの陸屋根式ですが屋上バルコニーの手すりと思われる建造物(高さ0.8m)が東西南面の壁上は壁状(日光を遮る)、北面上は格子状(日光は遮らない)の手すりです。建て主は軒高さが7m以下なので日影規制は該当しないとの見解で我が家への日影の影響を考慮してくれません。この住宅は境界から1.5m離して建てられるので、現状では並び2軒が我が家の南に掛かり我が家の1階部分は全く(8時~16時まで)日光が入らなくなります。但し日光を遮るこの手すり考慮すると建物高さは7.3mになり日影規制の対象になり、日影になる時間を制限できると思います。この建物は日影規制の対象にはならないのでしょうか?

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  • are_2023
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回答No.1

ここで回答があっても貴方が交渉できるでしょうか? 建築基準法や条例などに詳しくないと交渉もできないと思います 建築に詳しい弁護士に依頼するのが良いと思います それも早くしないと建築が始まってからでは困難になりますよ

karinonama
質問者

お礼

やはり弁護士さんに相談するしか方法がないようですね。友人たちにも相談していますが同じ意見でした。ご回答をありがとうございました。

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