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日影規制の検討範囲

建物を計画していますが、日影規制を検討しています。 ここで、上司からの指摘で「道路内は日影規制の検討範囲外だ」と言われました。自分なりに法文を読みましたが納得いきません。 詳しい方、法文の解釈を踏まえ教えてください。 ちなみに、北面と西面で接道しており、道路幅員はそれぞれ6mです。

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noname#79085
noname#79085
回答No.1

他の回答を待ってたのですが。(文章ですと書きにくいので) 基本は省きます。 閉鎖方式と開放方式があります、上司=設計事務所ですね、参考書なりでお調べ下さい、一般に閉鎖方式を採用する行政が多いようです。 >「道路内は日影規制の検討範囲外だ」・・・ある意味当たっておりますが後述します。 道路が10m以下の場合敷地境界は道路幅の1/2だけ外側とみなし、10m超える場合は反対側の境界線から敷地側に5m寄った線を敷地境界線とみなす。 上記の線を基準に5.10mラインを決めるわけですので今件では6m、敷地側境界から3m外側がみなし境界線となります。 ですので3m分は「検討範囲外だ」とも言えるわけです、が、「道路内は日影規制の検討範囲外だ」は表現としては妥当ではないですね、考え方においては折り込み済みかもしれませんが。 駆け足で書きましたので間違いが有りましたら専門の方訂正を、ご参考まで。 ちなみに道路の中心をみなし境界とする話も聞いた事が有ります、また、先述の通り発散、閉鎖のどちらを取るかでも変わります、役所には必ず確認して下さい・・・いつも最後はこう締めます、一番間違いが有りませんから。

yu-ji0957
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 解決への手掛かりになりました。 行政庁により色々取り決めしているようでした。

その他の回答 (7)

  • risa_aki
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回答No.8

通常で考えれば前述の皆様のおっしゃる通り道路については令135条の12によるものと思います。 ただ、もしかしての可能性として書かせていただきます。 道路境界線あたりで用途地域が変わっていたりはしませんか? 商業地域であればそもそも日影規制は不要…ですよね。

noname#65504
noname#65504
回答No.7

#3、私見ですが、補足します。 「敷地」は建築基準法施行令第1条第1号により定義され、建築物のある土地を指します。 また日影の対象になるのは、平均地盤面から一定の高さの水平面での検討です。 「地盤面」は施行令第2条第2項により定義され、建築物が周囲の地面と接する位置の平均高さをいうことになっています。 地盤面とは基本的に建築物があって初めて求められるものですので、建築物がなければ、地盤面は定義できないことになります。 建築物が建てられないことが想定されない道路では地盤面が存在しないので、日影を検討する必要はないと考えるのではないでしょうか? なお、更地の場合は平均地盤面は定義できないので、代わりに「平均地表面」と呼ぶようです(施行令第135条の2、135条の12)。 施行令135条の12では、平均地表面の記述があり、隣地に建物がない場合の扱いが定義されています。ここでは、「隣地又はこれに連接する土地」とあることから、日影規制と敷地境界を介して隣接する土地とそれにつながるさらに又隣の土地との関係を示しています。 施行令などでは「隣地」という用語は定義されていませんが、一般的に道路の土地を隣地とはいいませんので、道路部分は除外されていると考えられます。 以上のようなことから道路はのぞくと考えられているのではないかと思います。

yu-ji0957
質問者

お礼

お礼が遅くなりすいません。 法の解釈って難しいですね。 上司や行政庁と協議してみます。 有難うございました。

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.6

ありました 建築基準法施行令第百三十五条の十二 今回6mとの事で 境界線は道路中心線敷地境界から3m道路側をみなし境界とみます 規制を受ける部分は5m~なので、実質道路は掛かりません どういう状況で接道かよく解りませんのでアレですが 一般的にこんな解釈だと理解してますが・・

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.5

この機会に調べてみまして。。。。 ちょっと驚きました 旧法(天空率制定以前?)では 施行令135条4の2第一項の本文で 道路の反対側の境界から5m道路側を境界とする云々 (つまり道路は実質規制を受けない) とする条文があったのですが 現在は見当たりません どこかに統合されたのか・・時間ないので調べてませんが。。 どなたかご存知ならご教授ください。 仰る通り本文のみですと 道路の部分も規制が掛かるようになったのかも。。ですね 第五十六条の二 (道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで) 別表第四  一(に) 敷地境界線からの水平距離が十メートル以内の範囲における日影時間 三時間(道の区域内にあつては、二時間) 道路の部分だけ別に日影の検討をする必要があるようですねぇ まぁ 行政にご確認を。。(皆が仰るようにw)

noname#79085
noname#79085
回答No.4

1.2です何べんも出てきて恐縮ですが補足、訂正を。(急いで書いているこ事が多いものですみません) 1の最後で書いた>ちなみに道路の中心をみなし境界 これは幅10m超であるにかかわらず、です、役所によって違うのですかねえ。 それから、今回は私の拙い経験回答より3の方の論理回答をご参考に上司と渡り合ってください。 (私も「敷地境界」がポイントになりそうだとは思っておりましたが) これ、突っ込んでも明快な答えは法文からは導き出されないように思われます、例えば今件は該当しませんが隣地を介してそのまた向うの道路に掛かった場合、どうなるのでしょうね、始まりのラインが敷地境界線になるでしょ???。 役所に聞いても根拠となる条文や通達は出て来ない可能性が高そうです。 結局主事裁量で決まる分野ではないのかなあ、と思いますが?。

noname#65504
noname#65504
回答No.3

>自分なりに法文を読みましたが納得いきません。 ポイントは建築基準法第56条の2の条文ではなく、別表4の(に)欄にあると思います。 そこでは、「敷地境界線からの水平距離が」と表現されています。 つまり敷地境界から指定された水平距離の範囲を検討するのです。 道路の境界については道路境界ですので、道路側に対しては、敷地境界ではないと読むのではないのでしょうか? また、第44条により原則として道路内には建築物は建てられないことから、そこで生活する国民はいないと考えられ、道路敷地は建築物を対象とした敷地としては考えないので、このような規制はする必要がないと解釈することも考えられます。

noname#79085
noname#79085
回答No.2

1です、斜め読み?かな。 道路内でも敷地同様日影を落とすと罪、こんなニュアンスの質問ですか? それであれば上司が正しいでしょう。 道路は規制外ですよ、役所に聞いて下さい。