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【確定申告】ドルで収益を得ているのですが円への換算
ドルで収益を得ているのですが、確定申告時にドル円のレートはどのタイミングのものを採用すればいいでしょうか。 ドルを円にしたタイミングなのであれば、ドルを円にしていない場合はどうすればいいですか?
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- f272
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そのドルを得ることが確定したときのTTMレートを使います。 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得であれば、継続適用を条件として、そのドルを実際に得たときのTTMレートでも構いません。 ドルのまま持っていてもどこかのタイミングで円にしたとしても、同じです。
- D-Gabacho
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為替取引をしているかどうかに関係なく、確定申告ではすべて円換算しなければならないので、収益や費用が発生した時点の為替レートを調べる必要があります。
- D-Gabacho
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ドル建ての取引の収益は、ドルを円にしたかどうかに関係なく、売却時点の為替レートで円換算した売却金額から、購入時点の為替レートで円換算した取得費用を差し引いたものになります。ドルベースでマイナスであっても、円換算でプラスなら利益が出たことになり課税対象です。 もし売却時に受け取ったドルを円にしないまま保持して、為替レートが売却時よりも円安になったタイミングで円にした場合、取引の収益とは別に雑所得(総合課税)の為替差益が発生しますから、それを申告する必要があります。円にするのでなくドルのまま何らかの商品・サービスなどを購入した場合も、購入時の為替レートが円安なら、同様に為替差益が発生します。 逆に円にしたり商品などを購入したときの為替レートが円高なら為替差損が発生しますが、雑所得(総合課税)はほかの種類の所得と損益通算できませんし、損失の繰越もできませんから、同じ年内にほかに雑所得となるものがない場合、為替差損を節税に生かすことはできません。 下記URLの記事は、外貨建取引の確定申告でどのレートを使えば良いのか、より詳しく説明したものになります。 https://willow8-tax.com/489/
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