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マンション屋上のアンテナ収益は確定申告が必要か?

私のいるマンションの屋上には携帯電話会社のアンテナがあります。 毎年100万円以上の収益があります。 管理組合は確定申告の必要はない、と認識しておりますが、収益物件があって、年間20万円以上の収益が上がる場合には確定申告の必要はないのでしょうか? 数十人以上の区分所有者の集まりなので、その数十人で割れば一人当たり20万円以下になるので、申告の必要はないということなのでしょうか? 管理組合を法人化すれば、当然確定申告は必要になると思うのですが・・・。 詳しい方、教えて下さい!

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回答No.1

管理組合は人格のない社団等として取り扱われたと思いますので、税法上、法人とみなされます。 法人税法第二条(定義) 八  人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。 法人税法第三条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)  人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第二を除く。)の規定を適用する。 消費税法にも同様の規定があります(第三条)。 人格のない社団等の場合、法人税法に定める「収益事業」を行う場合のみ、法人税を納める義務があります。質問のケースだと、収益事業に該当するかどうか微妙だと思いますが、もし該当すれば、組合として申告する必要があると思います。 法人税法第四条 第一項  内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合(中略)に限る。 あなたの所属する管理組合が法人とみなされるか、質問の行為が収益事業に該当するかなどの点については微妙な点が多いと思われるので、税務署に確認すべきでしょう。 なお、消費税は課税になっているはずですが、年間100万円程度の収入なのであればおそらく免税事業者として消費税の申告義務はないと思われます。

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