- ベストアンサー
盗撮の時効は…?
盗撮の時効は3年ということを最近知ったのですが、例えば、見知らぬ女性を盗撮し、その盗撮した日から3年ってことですか?また、3年過ぎたら捕まらないのですか? でも、どこかのサイトで迷惑条例なんちゃらは時効はない的なことが書かれていましたが…
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
盗撮そのものは犯罪ではないので時効も何も有りません。
その他の回答 (2)
- SPROCKETER
- ベストアンサー率26% (2125/7985)
回答No.2
盗撮というのは猟奇犯罪の一種ですから、犯行を繰り返す例が多く、逮捕されるまでに何百枚という画像をパソコンに保存している例が多いようです。被害者の数も数百人に達するでしょうね。 時効が3年としているのは、刑法上の問題からで、実際は逮捕されてから、過去の犯罪に遡って摘発されるわけですから、盗撮画像の日付が3年以上前のものは無効というだけの話だと考えた方が良く、捕まらないで終わるわけではないと思います。 300枚の盗撮画像をパソコンに保存していた男が捕まっても、半分の150枚が3年以上経過していれば、その分の罪は問えないというだけの話です。有効期限内の盗撮画像は罪が問われるわけで、盗撮犯が捕まらないのではなく、盗撮罪が問えないというだけの話です。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1
盗撮は迷惑防止条例違反になります。迷惑防止条例違反は最大2年以下の懲役までが法律上の限界ですので、刑事訴訟法に基づいて公訴時効(起訴できる時点)は3年となります。 3年経過するとあくまで逮捕・起訴ができなくなるだけです。一般的な解釈では「捕まらなくなる」で合ってます。 ただし、一罪として裁かれることを考慮すると一連の犯罪が収束した日を起点とするとも取れます。