- ベストアンサー
禁煙条例
昨年神奈川県では、県条例で公共施設での禁煙が施行されましたが、違反した場合の罰則はどのようになるのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(罰則) 第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。 (1) 第16条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは 資料の提出をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは 質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 (2) 第19条の規定による命令に違反した者 2 第8条の規定に違反して喫煙禁止区域において喫煙をした者は、2万円以下の過料に処する。 (禁止行為) 第8条 何人も、喫煙禁止区域(次条第1項又は第2項の規定による措置により設けられたものに 限る。以下同じ。)内においては、喫煙をしてはならない。 (立入調査等) 第16条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、施設管理者に対し、受動喫煙の防止に関 する取組の実施状況について報告若しくは資料の提出を求め、又はその指定した職員に、公共的 施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係人に質問させることができ る。 2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に 提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならな い。
その他の回答 (1)
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
施行されたのは今年の4月からですよ。公布が去年。 罰則は#1の通りですが、施行から1年間は猶予期間として規定されているので、 来年の4月1日までは罰則は誰にも適用されません。 --------- 施行期日 - 2010年(平成22年)4月1日から条例を施行する。ただし、第2種施設内の喫煙禁止区域での喫煙や、施設管理者に対する罰則は、2011年(平成23年)4月1日から適用する。 ---------
お礼
どうもありがとうございました。 県条例なのでどの程度の強制力があるのかな、などと考えております。これを参考に対処してまいります。有難うございました。
お礼
丁寧な回答有難うございました、大変参考になりました。