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所得控除の金額を誤って申告していた場合

住民税の決定通知書を見て、確定申告で申告した控除額が間違っていたことに気づきました。小規模企業共済の金額を数万円多く申告してしまっていました。もともと控除額が所得を大幅に上回っているため、修正しても住民税などには影響がなさそうだとは思うのですが、すぐに税務署に連絡した方が良いのでしょうか。

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  • f272
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回答No.3

「修正しても住民税などには影響がなさそう」ではなくて、所得税や住民税には影響がないと確信できるのであれば放置でも構いません。 今年は定額減税もありますので、それも加味して自分で計算してください。自分では計算できないのであれば、まずは市役所の税務担当に相談してください。

noname#262620
質問者

お礼

ありがとうございます!確信できないので、市役所に連絡してみます。

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その他の回答 (2)

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1099/1699)
回答No.2

法令上、税額が変わらない内容での修正申告はできないことになっています(国税通則法第19条第1項)。 もともと控除額が所得を大幅に上回っていて、修正しても税額に影響がないのであれば、何もせずほっといても問題ないと思います。おそらく、税務署に連絡したとしても、ほっといても大丈夫だといわれると思います。 <参考> 増差税額ゼロの修正申告はアリか? https://kachiel.jp/blog/%E5%A2%97%E5%B7%AE%E7%A8%8E%E9%A1%8D%E3%82%BC%E3%83%AD%E3%81%AE%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AF%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%81%8B%EF%BC%9F/ 税額が変わらない場合でも修正申告は必要? https://tax-voice.com/6302

noname#262620
質問者

お礼

ありがとうございます!大変参考になりました。

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回答No.1

住民税の決定に不満がある場合はすぐに連絡して再計算をしてもらいましょう

noname#262620
質問者

お礼

ありがとうございます。

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