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開示請求について

開示請求をして、相手のアカウントやその人の情報がわかった場合、その情報はいつまで有効なのでしょうか? 弁護士に相談する前に、どう動くか整理して考える為に、証拠は少ないよりは多い方がいいと思い、出来るだけ沢山集めようと考えている為、今回質問させていただきました。 皆様のアドバイスよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • MT765
  • ベストアンサー率57% (2091/3632)
回答No.3

>その情報はいつまで有効なのでしょうか? 刑事告訴をする場合、「犯人を知ってから6か月」が期限です。 損害賠償の場合は、「犯人を知ってから3年」で時効となります。 情報自体に期限があるというよりは、その証拠を使って何かされる場合にその内容によって期限が発生します。

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率52% (15940/30549)
回答No.2

民事での話ですよね? 他の方が回答されていますが情報そのものが使い物にならない恐れは十分にあり得ますね… ただ民事なら相手の氏名や住所がわかった時点でその宛先に訴状を送付する手続きを粛々と進める手はあります。この場合、訴状は相手に届いたと見なされ相手が裁判に出てこなければ欠席裁判って事であなたが勝訴し相手は控訴しませんから判決が確定するって事も出来ます。 ただ確定した損害賠償や慰謝料などは実際手には入りませんが。 弁護士や探偵・興信所などに依頼して相手の現在の居場所を突き止め差押の手続きなどをする必要があります。ただし相手に財産があることが前提で差押えるようなものが何もないと損害賠償や慰謝料を手にすることは出来ませんが。

回答No.1

>その情報はいつまで有効なのでしょうか? プロバイダ等に開示請求した場合、開示情報を得た時点で「無意味」になっている可能性があります。 例えば、引っ越ししてプロバイダに転居届を出して居ない場合、開示された契約者住所に契約者が在住している保証はありません。 例えば、養子縁組したり結婚または離婚して苗字が変わっているのに、プロバイダに改名届を出して居ない場合、開示された契約者氏名が現在の氏名である保証はありません。 また、プロバイダ契約時に、偽名、偽住所を使用していたり、名義貸しを利用されていたら、開示された情報は無意味になります。 なので「得られた情報から本人を特定可能なのは、専門の本職の者だけ」になります。少なくとも「警察」か「弁護士」など「法的に追跡調査を許されている職業の者」じゃないと本人特定出来ません。 一般人が開示請求した情報を使えるのは、開示された相手が本名現住所で契約していて、改名も引っ越しもしてない場合だけです。

Currykun
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 引っ越しはしておらず、戸建てなので現住所です。 プロバイダーは本名で登録してるはずです。戸建てなので偽である場合、そのプロバイダー契約自体が問題になり、開示請求相手に関係する人間にも影響が出るのが、容易に想像出来るからです。 今回、ちゃんと弁護士に頼んで開示請求をしてもらう前提で質問をさせていただいているので、またご回答いただけたら、ありがたいです。

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