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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:プロバイダ、銀行に対しての個人情報の開示請求の方法)

プロバイダ、銀行に対しての個人情報の開示請求の方法

このQ&Aのポイント
  • 個人情報の開示請求について知りたい場合、弁護士に相談すると良いです。弁護士は適切な証拠や物的証拠があれば、開示請求を受任してくれるでしょう。
  • 銀行やプロバイダは、個人情報の開示請求に対しては法律に基づいて対応しています。具体的な法律の条文に基づいて開示請求を行う必要があります。
  • 自分で個人情報の開示請求を行う場合、銀行やプロバイダの個人情報保護に関する条項や個人情報保護法の条文を確認することが重要です。しかし、第三者からの開示請求については具体的な方法は明示されていません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

弁護士でもあっても第三者に開示することはありません。 開示されるのは以下の場合です 1. 法令に基づく場合(統計調査等) 2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき(事故の際の安否情報など) 3. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき(児童虐待情報など) 4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき(犯罪捜査の協力等) ちなみに >確たる証拠がなければ弁護士も受任しないとおもいますから。 そんなことはありません。十分な報酬があれば多くの弁護士は受けてくれます。 証拠を集めるのも仕事です。 >そんなもの請求するような自分の名前や自分の住所がわからない馬鹿はいるんでしょうか? 紙に書いたとおり登録されると限らないとか、引越しを繰り返していて登録住所がわからないとか実務上の問題もありますが、 個人情報保護の精神として重要な自己情報コントロールを実現するため、自己の情報はいつでも確認・訂正できる事を保障するための文言です。

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質問者

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ご回答ありがとうございます。 丁寧な説明でよくわかりました。 なお、各回答とも内容に優劣つけがたいので、ベストアンサーは第一回答者様にさせていただきます。 ご了承ください。

その他の回答 (4)

  • nekonynan
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回答No.5

第三者からの開示請求は銀行は応じませんしたがって、 裁判所へ該当のプロバイダ又は銀行にたいして開示するように求める意外に手はありません。 開示が必要な理由その例 ◯◯の理由で相手に対して裁判を起こしたいいので開示するようにとの裁判所へ求めるってことです 裁判所が許可すれば判決をもっていけば銀行で開示してくれます 自分自身の個人情報 他人が虚偽で作られた時に申込書の筆跡など入手する為などですよ 他には古い取引記録の開示です 古い通帳が無いなどでね

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質問者

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  • kokubosino
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回答No.4

弁護士や司法以外の開示請求には、何やっても応じないです。

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質問者

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

>どのような法に基づいて(何法の何条に基づくのか)請求すれば、銀行やプロバイダは確実に対応するのか 開示をするのは裁判所の決定や警察からの捜査協力の場合です。 弁護士でも第三者の情報を開示させることはできません。 あとは個々の対応になります。 訴状をもって開示請求した場合に、銀行やプロバイダは当該者に「こういう開示請求が来ているが、開示しても良いか」と打診して、「開示してもよい」と確約した場合のみ開示するのが一般的な対応です。 いずれにしても相手方が銀行・プロバイダに対して開示の許可を出さなければ、裁判所の判決や警察の介入がないと無理です。

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質問者

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  • cerberos
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回答No.2

銀行などが認めている個人情報の開示は、口座開設者本人、またはその代理人・未成年者または 成年被後見人の法定代理人に対してのみで、第3者に対しては認めていません。 ネットオークションでトラブルから被害にあっているのでしたら、警察にいって被害届けを出す 事により警察の捜査権のなかで開示請求が出来ますので、まずは警察に相談するべきです。 (弁護士も所詮は民間でしかありませんから、第3者の個人情報請求権を保証されているわけで  はありません) >自分自身の個人情報、ってのは何でしょうね。 預金通帳を無くした際に、過去の預け入れや引き出した記録の請求なども自分自身の個人情報に あたりますし、ローンの返済履歴なども同様です。 また、銀行がお客に対してどういった営業を行ったなどの履歴なども保管していますので、そう いった情報も本人の情報であれば開示請求が可能です。

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質問者

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