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財産開示請求について
強制執行をおこなったのですが、(銀行口座)口座は、有ったのですが小銭しか入っていない為、空振りと言う事になってしまいました。 次の手として、財産開示請求を考えているのですが、財産開示請求をしても、相手が出てこない場合、財産が何も無い場合は、どうなるのでしょうか? また、強制執行時、相手に執行書類が送達できなかった様なので、引っ越しているかどうかわからない為、和解調書で相手の住民票、戸籍謄本など執ることが出来るのでしょうか。 宜しくお願いします。
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>お金が取れなくても、何か違う方法で、懲らしめてやりたいと思い財産開示請求を考えているのですが、 まあ開示しなければ過料になるから開示せざるを得ず、手間がかかる点についてはいやでしょうね。 働いている人だと給与の差押という技もありますよ。 >また戸籍謄本が取れるのであれば、相手(個人、賃貸住まいらしい為)身元がつきやすい まず謄本は取れません。抄本も理由がないので取れません。 かりに取れたとしてもその人の本籍地と生年月日、父親と母親の名前がわかる程度だから意味はないですね。親族に請求も出来ませんし。 現住所は住民票か戸籍の附票を見ないとかいていませんので。 どういう話なのかはわかりませんけど、まあ定期的に違う銀行を狙うとか働いているようであれば勤務先を狙って給与債権差押をするとかでしょうね。
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- moonliver_2005
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>強制執行をおこなったのですが、(銀行口座)口座は、有ったのですが小銭しか入っていない為、空振りと言う事になってしまいました。 相手の住所と仕事場の近くの金融機関をしらみつぶしに強制執行を掛ける手があります。1行だけの調査であきらめておられるのであれば、試してみてはどうでしょうか? >次の手として、財産開示請求を考えているのですが、財産開示請求をしても、相手が出てこない場合、財産が何も無い場合は、どうなるのでしょうか? 次の手としては、マイカー(動産)の差し押さえ、マンション・アパートの敷金の差し押さえが可能と思いますが。 財産開示請求の効果については、私は今は調べていませんが、本屋さんとかHP検索でもわかるでしょう。 >和解調書で相手の住民票、戸籍謄本など執ることが出来るのでしょうか。 自治体は、裁判とか強制執行のためでしたら住民票を出してくれます。但しその実物がもとめられますから「コピーしてよいですか?」と係員に聞かれたら「どうぞ」で出してくれます。弁護士とか司法書士に依頼すれば職権で取れますが、わざわざこのために依頼する必要はないでしょう。 住民票を出してくれる自治体の窓口にあらかじめ持参すべき物・書類等を確認すると1度で済みます。私は断られたことがありません。 あと一般論として質問者の問題は「債権回収」の問題で、沢山の本がでていますし、法律問題としてのみならず心理作戦も重要と思われます。 「債権回収」問題として問題を再定義し、より高次元の問題としての処理方法も考えてはどうでしょう。(どういうことかというと質問者は貸金業者ではありませんから、貸金業規正法の適用をうけす、極論すれば夜討ち朝駆け自由です。債権回収の本を本屋で読めば、こういうノウハウ本は沢山あるとおもいます。)
お礼
回答ありがとうございます 遅くなりましてすみません 説明不足だったのですが、和解金は数十万程度なので、しらみつぶしという事になれば、費用も馬鹿にならず、費用倒れということになりかねいです >マイカー(動産)の差し押さえ、マンション・アパートの敷金の差し押さえ こちらは、住所と、名義を特定しなければならず(住所については登記簿を取りに行こうと思っています) 相手は近県ですが、片道2~3時間掛ってしまい、1日潰れてしまう様な状態のため出来るだけ費用をかけずに回収できればと思っています効果はどうか判らないのですが財産開示請求をする事により債権者側には、プレッシャーになるかなと思っています。 住民票についてですが連絡してみたところ取れることが確認できましたありがとうございます >「債権回収」問題として問題を再定義し、より高次元の問題としての処理方法も考えてはどうでしょう。 「OK Wave」で色々調べても、債権回収については、皆さん苦労しているようですが、色々なケースが有り回収方法も様々だと思います 再定義も良い方法だとは思いますが、本やHPなどもう少し勉強してみてからにして見たいと思います。 ありがとうございました。
- walkingdic
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>財産開示請求をしても、相手が出てこない場合、 30万以下の過料になります。ただそれ以上はどうにもならないですね。 >財産が何も無い場合は、どうなるのでしょうか? この場合はどうにもなりません。 >和解調書で相手の住民票、戸籍謄本など執ることが出来るのでしょうか。 戸籍謄本は必要性がないでしょう。住民票や戸籍の附票(住所が記載されている)については取得可能です。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 強制執行(銀行口座の差し押さえ)が、無駄骨に、終わってしまった為お金が取れなくても、何か違う方法で、懲らしめてやりたいと思い財産開示請求を考えているのですが、又同じことの繰り返しになるのであれば、やる価値が無いとお思い、何か、良い方法が無いか検討中のため質問させていただきました。 >和解調書で相手の住民票、戸籍謄本など 以前に少し見て、片隅にあった為どちらか判らず書かせて頂きました、また戸籍謄本が取れるのであれば、相手(個人、賃貸住まいらしい為) 身元がつきやすいかなと思ったのですが・・・ ありがとうございました。
お礼
あまり内容もはっきり書かず、説明不足な部分が多いにも拘らず回答ありがとうございます。 簡単に書かせて頂くと、オークションで個人(商売にしているそうなのですがお店は無い)と売買したのですが、瑕疵ある物件の為、クレームをつけたが、まともに連絡も無く、裁判ということになったのですが、毎月3万ずつ支払うと言うことで、和解に至りました その後1回、振込が有っただけで、その後連絡も無いため、今に至ります あまりにも誠意が無いためこちらも何とか懲らしめてやろうと思っています 最初から誠意があれば今回のような事にはならなかったのですが・・・ >働いている人だと給与の差押という技もありますよ。 個人事業者らしいのですが、はっきり仕事のことは言わなかったため無理かと、又裁判時の服装などから見ても、サラリーマンでは間違いなくない感じです、 結論的には、開示請求を行い、取れないようならば相手の住所を調べつ半年、1年おき、口座に執行をかけるしかないと言うことでしょうか