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外貨建年金保険の満期返戻金受け取り時の税金について

以下、説明のために数字等は簡略化しています。 1ドル100円の時に100万円で1万ドルを購入しUSドル建て年金保険に加入しました。今度、満期返戻金2万ドルをドルのまま別の金融機関の外貨預金口座で受け取ります。つまり1万ドルの運用益があったということです。 この場合に必要な税額はどのような計算になりますか?満期受け取り時のレートを1ドル=150円とします。 もし返戻金を日本円(300万円)で受け取るとすると、300-100=200万円が一時所得となり、確定申告して納税することになると思います。

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  • D-Gabacho
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回答No.1

税額の計算は、外貨のまま受け取る場合も、日本円で受け取るのと基本的に同じです。受取り時点のレートで日本円に換算して計算します。 なお一時所得には最大50万円の特別控除があるので、300-100-50=150万円 が一時所得の金額になります。 課税対象になるのは一時所得の2分の1の75万円です。 75万円が給与所得など他の総合課税の所得と合計され、所得税が計算されます。

katorea21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはりそうなのですか。受け取り時点ではまだ円転していないので為替損益は確定していないはずなのですが、確定したものとして課税されるのですね。そうすると、そのドルを例えば外貨定期預金などにそのまま預け替えた場合、満期時にはドルベースで元本がそのまま返ってきますが、為替損益は発生しないと考えるのですか?利子の課税は源泉徴収されているはずです。 加入時に円からではなく手持ちのドルで加入した場合、満期時に同じくドルで受け取るとしたらどのような計算になるのでしょう?ドルベースで引き算して満期時のレートで円換算で課税ですか?

katorea21
質問者

補足

ちなみにその課税対象の75万円という金額は所得税の他、翌年の住民税や国保、国年の計算でも総所得の一部となるのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • D-Gabacho
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回答No.5

個人年金保険の満期返戻金を受取ったことによって税金(一時所得)が発生するのは、外貨建てでも円建てでも同じです。外貨預金口座で受け取ったことが別の金融商品を取引したとみなされるからではありません。

katorea21
質問者

お礼

つまり満期返戻金を受け取ったことによって、その後のドルの運用とは無関係に、為替損益も含めて円ベースで全ての損益が確定したと捉えられるわけですね。すっきりしました。色々とありがとうございました。

  • D-Gabacho
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回答No.4

外貨預金をドル紙幣で払い出したり、それを再び外貨預金にしたりするのは、ただ単に外貨を保有し続けているのと本質的に変わりませんから、為替差益は発生しません。 払い出したドル紙幣で買物をすれば、その時点で為替差益が発生します。 たしかに、為替差益の課税ルールには理不尽に思える部分もありますが、そういうルールなのでしょうがありません。

katorea21
質問者

お礼

念のため少し細かいことを再確認しますが、最初に書いた外貨建て年金保険を満期で(USドルで)受け取った時点で税金が発生するのですか?それで別商品を購入したりするのではなく、ただ外貨預金口座で受け取っただけで「別の金融商品に移管した」と捉えられるのでしょうか?

  • D-Gabacho
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回答No.3

〈補足について〉 その通りです。

katorea21
質問者

お礼

実はこの部分が金額的に大きいので気になっていました。為替損益が健康保険料にまで影響するとは外貨は色々とややこしいですね。

  • D-Gabacho
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回答No.2

日本の所得税はドルベースでは計算しません。すべて円ベースです。 外貨で受取った満期返戻金を外貨定期預金にした場合の元本分の為替差益は、受取り時点から円に両替するまでの為替変動で計算します。定期預金が満期になっても外貨のままなら所得としての為替差益は発生しません。 外貨預金の利子は円預金と同じく源泉分離課税ですから、利子自体についてはそれ以上の課税はありませんが、受取った利子を外貨のまま保持した場合、受取り時点から円にするまでの為替変動に対して為替差益が発生します。 手持ちの外貨預金などで外貨建年金保険に加入した場合は、年金加入時点で為替差益が発生します(為替差損になる場合は申告しなくても良いですが)。外貨預金で外貨を買った時点から年金加入までの為替変動で計算します。年金の満期受取り時の税額計算は円で加入したときと同じです。

katorea21
質問者

お礼

外貨のまま受け取っても、ある金融商品から別の金融商品に鞍替えした時点でいったん円ベースで為替差益が発生したものと考えるのですね。金融商品でなくドル紙幣で受け取った場合でも同様なのでしょうか? 実際、ドル受取時点では含み益のみで利益確定していませんが、受け取っていない利益に対して課税されるのですね。実は国税庁のサイトにも似たような記述があったのですが、少し納得いかないので聞いてみました。その考えだと、実際に円転する時点で当初のドル購入時点のレートを下回っていたら、為替差益は発生しないのに税金だけ取られたことになりますね。まさかその時点で損益通算も出来ないでしょうから。

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