• 締切済み

目的外・本人の希望しない治療行為について

医師が必要と判断する治療であっても、本人が治療を受ける気持ちがなければ、医師は治療を行えないと思うのですがどうなのでしょうか??? 例えばですが、大学病院のような総合病院で、整形外科の手術で、入院し、外科手術を受けたときに、入院期間中に内科にかかる治療(本人の希望しない、あるいは本人が拒否する意思を明確にしたにもかかわらずの治療)を施された場合、何かの法律に違反しないでしょうか??? もし、違反をするということであれば、法律名と、条文を教えてください。 それと、このような事例の相談に応じてくれる国なり地方公共団体の機関というのはあるのでしょうか???

みんなの回答

  • mekiyan
  • ベストアンサー率21% (909/4155)
回答No.4

外科手術で内科に治療が必要な場合は、外科手術は見送りとなります。もし、内科の治療を拒否すれば、手術無しで、強制退院に。 手術前日には、必ず、血圧、血液検査、心電図検査は行います。それをクリアしないと、よほどの緊急である手術のみ決行です。 また、手術後の内科の治療は、手術後の入院中の様態を安静させるに必要な治療と判断されると、拒否権はなしで、手術同意書にも明確に記載されていて、承認したことになります。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11204/34805)
回答No.3

輸血を拒否することで有名な「エホバの証人」の信者が輸血を受けて、後に裁判を起こしたことがあります。最終的に損害賠償が認められたので、一応自分の治療に関しては患者自身が自己決定権を持つ、というのが日本の裁判所の考え方です。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%9B%E3%83%90%E3%81%AE%E8%A8%BC%E4%BA%BA%E8%BC%B8%E8%A1%80%E6%8B%92%E5%90%A6%E4%BA%8B%E4%BB%B6 しかし医療機関の中には「それは尊重するけれど、命が関わるときは本人や家族がなんといおうと輸血します」と宣言している病院もあります。 https://www.osaka-med.jrc.or.jp/information/jehovah.html 上記の裁判は民事裁判だったので、債務不履行責任などで訴えたようですね。 刑事事件で相手を訴えることは不可能でしょう。病院で医者が治療をしたことが犯罪行為とされたらたまったもんじゃありません。 民事では上記の判例がありますので、その事例に該当するかどうかで司法が判断することになると思います。 国や地方公共団体はどちらかといえばお医者さんの立場に立つ側ですから、そちらに相談してもなかなか味方にはなってくれないと思います。個人で弁護士を探すことになるでしょうね。上記の裁判だって、裁判を起こした人は医師と共に国も相手取って裁判にしています。国だって「もしかしたら自分が訴えられるかもしれない」という話に寄り添ってくれることはないですよね。

5555www
質問者

お礼

ありがとうございました。 一応自分の治療に関しては患者自身が自己決定権を持つ、というのが日本の裁判所の考え方です。……私も常識的には、「患者自身の意思」が尊重されるべきだと思います。高齢になれば、検査によって必ず何か引っかかりますよね。それを「外科手術」とは別にいちいち治療されたのではたまったものではありません。大いに不信感を抱き、主治医や看護師長に訴えました。 主治医は納得してくれたのですが、どうも病院内の医師の力関係というのもあるようで、(笑)うまくはいきませんでした。 命が関わるときは本人や家族がなんといおうと輸血します」と宣言している病院もあります。……「命が関わる」のであれば文句は言いません。ただ病院の経営のために、しかも「ついでに」あれこれやられたのでは迷惑です。 お迎えが来るまでに、まだ何度か病院にお世話になるだろうから、後学のために、「法律に何か明記されていないか?」ということが知りたかったのです。

noname#261723
noname#261723
回答No.2

医療安全支援センター 各地域の相談窓口一覧 https://www.anzen-shien.jp/center/

5555www
質問者

お礼

ありがとうございました。このような組織があるということは参考になりました。

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1600/4813)
回答No.1

本人の希望しない、あるいは本人が拒否する意思を明確にしたにもかかわらずの治療をされることはありません。 もし、行えば違法行為でしょう。罪名とすれば傷害罪などになるのか な?でもこんな罪を犯す医者はまず、いないのでは。 このことで、輸血できずにあるいは手術できずに死亡する事例もあります。宗教上の理由とか患者の信念のために命を落とす無知な人がいるの は残念なことです。

5555www
質問者

お礼

行えば違法行為でしょう。罪名とすれば傷害罪などになるのか な?……傷害罪ですか???障害を受けたわけではありません。 医事法に何か条文があるのでは?という趣旨の質問でした。

関連するQ&A