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これらは何の罪にあたりますか?詳しい方教えて下さい
私は少し前に勤めていた職場で、会社側の個人的感情(気に入らないから)とかみたいな理由でシフトを無断で減らされ、その分の賃金が一切支払われないという事がありました。 また、働いていた頃は上司に勝手にサボりと決めつけられ個室に何度も呼び出しを受け、精神的苦痛を受けたり、周囲の女性従業員から無視などのいじめとかもあり、思うところは色々ありました。 駐輪場は屋根がない大変変な所なのですが、此処で働くのに新しく新調した自転車が数日程で部品の何処かが外れ傷だらけになってたり、いたずらもありました。 更には禁止されている筈のマスクの強要もあり、誰が告げ口するのか知りませんがいつも「ちょっと苦しいから一旦外そう」という時狙ったように他の人が来て「ちゃんと付けて」とか言われたりしました。 息苦しくて頭重くて辛いことを訴えても「みんな我慢してるんだからするのが当たり前」とか返されます。 最終的には上司から「今後マスクしないなら働かせません」とのことで私はマスク出来ない体質なので辞めますサヨナラで終わりました。 こういった場合は何の罪にあたりますか?
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- BUN910
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回答(1)です。 シフトカットに対しての賃金が支払われないのは、法律上抵触しないです。(ノーワーク、ノーペイ) 但し、正社員で組合があるような会社ですと会社との労働協約が結ばれているはずです。 その中には交替勤務の種類(例えば2交替、3直4交替など)が書かれている(支部(拠点)が多くある場合は、拠点毎に勤労(労務?総務?)と組合で別途結んでいるはず)はず。 そのシフトに従っての勤務になりますから、正当な理由なくシフトを変更するとかできないです。(シフトを変更する時は、勤労から組合へ申入れし、組合が認めないとダメです。) かと言って、それが労働基準法に抵触するかと言えばNOだと思います。 企業ごとに決めた決まりなので。 ただ、シフト(夜勤とか)ではなく、勝手に休みとされた場合はその金額の一部を補填しなければなりません。 よくあるのが、景気が悪く会社として「帰休」とした場合、6割だったか?賃金保障しなければなりません。 これらはあくまで正社員の場合です。 派遣や契約社員、パートでは該当しません。 仮に正社員だったとしても、今は退職しているので訴えたところで組合は動かないですね。(組合費を払っていませんから) どうしても腹の虫が収まらないようでしたら、弁護士などに相談してみてはいかがでしょうか? (最初の30分は無料とか、相談できる弁護士はいると思います)
- agehage
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訴えても相手は罪にならない程度の罪ですかね 悔しいですが労力と、相手からの反訴の可能性などを考えると現実的とは思えないです 自転車に限っては犯人を特定する証拠もないのです
- BUN910
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しいてあげれば、自転車については器物損壊罪ですね。 あと、個室で注意受けた・・・言われも知れぬサボりで文句を言われた、叱る口調をレコーダなどで録音していて常識を逸しているようであればパワハラ。 マスクを息苦しいくて・・・これに対して何らかの配慮をしなかった、無理に体調を崩して病院にかかって診断を受けたならその上司は安全配慮義務違反でしょうね。 そのぐらいですかね。
お礼
シフトカットの際、お金が支払われなかったことについてはどうなりますか?
お礼
成る程、その手もあるかもしれませんね。 本当にありがとうございます