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どのくらいの罪になってしまうのか?専門家の方へ
知り合いのひとが逮捕されてしまいました。 会社の上の人間に指示され、恐喝現場の事務所の施錠・見張りを やらされてしまったようです。 中で何が行われてたかを知っていたか、知らないかとか事情によって 変わってくるかと思いますが、どのくらいの罪になってしまうのでしょうか?
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- deep_vodka
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回答No.1
事情が読めませんが。 恐喝→人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 今回のケースは恐喝の幇助にあたります。 恐喝を実行した者より、刑が軽減されます。 ・中で何が行われてたかを知ってたか、知らなかったか ・上司の命令で拒否できなかったか 等の理由で量刑も変わるし、罪にならなかったりします。
補足
回答ありがとうございます。 直接本人と会って話をしていないのですが、供述では 「こんなことになるとは思わなかった」としており、 恐喝行為が行われていたとは知らなかったと思います。 また、大変世話になっていた義理のあるひとでもあり、 同時に社長でもあるひとの指示であり、拒否はできなかった と思います。