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どちらのほうが罪は重い?
僕の兄弟はすごくはしゃいだりしてうるさいです。僕は何度も注意しるのですがなかなかなおりません。 そして兄弟がいつものようにうるさくしていると隣の家の人が僕の家のベルをならすので僕が戸をあけると勝手に家のなかに入ってきて兄弟に怒ってかえっていきました。 ここで質問なんですが、うるさくしていた兄弟と勝手に家に入ってきて怒鳴った隣の家の人とではどちらが罪はおもいのですか? 隣の人とは和解できたので警察の届けたりはしようとは思ってませんが、少し気になったので質問してみました。
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質問者が選んだベストアンサー
本当に許可なく入ってきたのなら、隣人。 刑法百三十条 『住居侵入罪』 理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建造物に侵入し、 または要求を受けてもその場所から退去しない者は三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
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- g_destiny
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まぁ元は兄弟が悪いのですが 補足も加えて考えると 金槌を持ってというのは ちょっとやりすぎですよね 実際に叩いたわけではありませんが 振りかざす などをした場合には 脅迫や凶器準備罪 壁を叩いていたとありますが もし何かが壊れた場合は器物破損などが付加できそうです。 でも まぁちょっと脅かすアイテムでしょうし 勝手に入ってきたと言っても 注意するのが目的ですので 素直に騒いだ方が悪かったと反省するのが 肝心で 隣の人を犯罪者だと思う心はいけませんよ
- o24hit
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No.4です。 過去の判例ですと、「侵入」とは、「他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ること」とされています。 「侵入」であるかどうかの分かれ目は、その家の管理権者(たぶん親)が、「隣人が入ってくる」と言う事を、「拒否」しているかいないかが、重要な決め手になります。 今回のケースは、貴方は「管理者」ではありませんし、戸を開けたと言う事は、少なくとも侵入を完全に「拒否」しているとは言えないと思います。
- aska07
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「騒音を注意する」という理由があっても、相手の家に入る正当な理由にはなりません。
- usami33
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ほぼ皆さんの言われるとおりですが、 都道府県単位で迷惑条例を設けているところがありますので、 その条例しだいでは、騒音は取り締まり対象になりますので、ご注意ください。
お礼
回答ありがとうございます。 >都道府県単位で迷惑条例を設けているところがありますので、 その条例しだいでは、騒音は取り締まり対象になりますので、ご注意ください。 そんな条例があったんですね。自分の住んでいる都道府県の迷惑条例をしらべてみたいとおもいます。
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんばんは。 引き分けだと思います。 まずとなりのお家の人ですが、 #2さんの引用にもありますように「理由なく、他人の住居…」が「不法侵入」の定義です。今回のケースでは「騒音を注意する」という理由がありますね。ですから、「不法侵入」には当たらないと思います。 一方貴方の方ですが、 騒音の程度が分からないのですが、余程の騒音でないと「騒音防止法」に違反することはないですし、相手のお家の方も音の大きさを測定したわけではないでしょうから、客観的な証拠がないので、注意するのが関の山で、法的な手段に訴えることは無理です。 ということで、引き分けですね。
お礼
回答ありがとうございます。 引き分けですか。このケースでは「不法侵入」にあたらないのですね。
- koike627
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うるさくしているというのはあくまでも家の中ですよね。これに関しては罪になることはありません。 家の中でうるさくしていたら、となりの人が”勝手に入ってきて”というのは明らかに不法侵入ですね。たとえ近所・友人などでも許可なく家に入ってきたら住居侵入罪という刑法によって裁かれます。ですので犯罪になる勝手に入ってきた隣人が罪は重いですね。
お礼
>うるさくしているというのはあくまでも家の中ですよね。これに関しては罪になることはありません。 そうなんですか。自分の家でうるさくしてても罪にならないとは初めてしりました。 回答ありがとうございました。
- mikan23
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兄弟がはしゃいでるといっても騒音公害になるほど騒いでるわけじゃないと思うし、犯罪レベルではないんじゃないでしょうか・・・ 逆に隣人は住人の許可なくはいったわけですから「不法侵入」になるんじゃないですかね。 そうなると隣人のほうが罪ですかね・・・
お礼
回答ありがとうございます。 やっぱり隣人なんですね。やっぱり「不法侵入」になるんですね。
お礼
刑法や懲役などを詳しく教えていただいてありがとうございます。
補足
すいません。質問には書き忘れましたが、隣人はカナズチを持ってきて壁をかるくたたきながら兄弟を怒ってました。