• 締切済み

不動産の譲与(譲渡)を無償で行う方法

質問失礼いたします。 私は、現在自分が住んでいる家以外1軒家を持っており、現在貸家にしております。 しかし、私が亡くなった後は誰も管理する者がいないため、今親戚の者に譲与(譲渡)したいと考えています。 ただ、あまり財産(お金)を持ち合わせていないため、なるべく無償に近い形で譲与( 譲渡)したいと思うのですが、何かいい方法はないのでしょうか。 皆様のいいアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

https://www.dousan.com/index.php?main_page=product_info&cPath=29_479&products_id=3162 「不動産譲渡証明書」を作成し、譲渡人に質問者さんの住所氏名(氏名は自筆)、質問者さんの実印を押して、印鑑証明書、未開封の不動産登記識別情報通知書(昔の「権利書」に相当する書類)を添えて、譲受人に渡して下さい。 この譲渡証明書、印鑑証明書、不動産登記識別情報通知書があれば、譲受人は、自身で登記変更(不動産の譲渡)が可能になります。 金銭の授受がある場合は、冒頭の書類を使わず、不動産売買契約書を作成して下さい(2通必要で、印紙も必要になります) 実は「不動産登記識別情報通知書」を開封して「中に書かれている、英数字の識別コード」を使えば、誰でも自由に勝手に登記変更できます。 ですので、不動産登記識別情報通知書は「安易に開封してはいけない」し「他人が触れるようにしてはいけない」です。必ず、自分しか開けられない大型の金庫か、銀行の貸し金庫に「未開封のまま保管」して下さい。

  • JP002086
  • ベストアンサー率35% (1568/4472)
回答No.3

無償譲渡に近いやり方としては、「遺言書」に書き示す方法があります。 当然、遺産相続になるため色々な相続に関する手続きや書類関係が必要になります。 その中で、今から「大体係るであろう金額の算出」するためには、資産価値(要するに、固定資産税の算出元)を示す「固定資産評価証明」を取得(各自治体の税務課に行く)する事で、相続時に係る金額が判ります。 もし、不動産の評価価格と貯金等の流動資産合計で3000万以下でしたら、気にする必要もないかもしれませんが、とりあえず譲渡したい親戚の方まで家系図が書けるまでの資料として。 1:現時点のあなたの戸籍謄本と附票 2:両親の戸籍謄本と附票(両親が生まれた住所から亡くなった住所まで)を「揃えなければならない見本」として取得する。 3:不動産関係の権利書等々をまとめておく。 4:自筆証書遺言書を法務局に提出する。 この関係書類を郵送等で行う場合、切手や収入印紙・小為替が必要になり、本籍を3回以上変えているとドンブリ勘定ですが、3万位掛かります。 こんな感じで如何でしょうか?

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2217/11176)
回答No.2

登記代金を。親戚の人に払ってもらい、名義を変えればよい。 不動産の評価が、110万円以下なら、贈与税もかからない。 110万以上だと、親戚は、贈与税を払わなければならなくなる。 他に不動産取得税も払う。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7028/20702)
回答No.1

贈与する側は 無償でできます。 受ける側にいろいろと費用がかかります。 法律の抜け穴 借家人に出て行ってもらって かわりにその親戚の人が住みます。 10年間なにごともなく住み続ければ 不動産の取得時効が成立します。 無償でその人のものになります。 民法 民法162条1項により、原則として、土地や不動産の占有を20年間継続したことを立証する必要があります。 これを“長期取得時効“といいます。 ただし、占有開始時に善意かつ無過失であると認められた場合、占有継続期間を10年まで短縮できます。 これを“短期取得時効“といいます。2

関連するQ&A