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不動産売買(譲渡)にかかる費用について

家を購入したので、今住んでいる分譲マンションを親戚に譲ろうかと考えています。 とてもお世話になっている親戚ですし、築25年ほどの古いマンションですので、欲しければ譲渡してもいいと 思っていたのですが、多少お金は受け取って欲しいということで、引越し費用程度いただいて…という話になってきています。 そこで、現金は直接やり取りし名義変更をすると、司法書士に払うお金以外に、お互いにかかる費用はありますか?

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  • Glenn_C
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回答No.2

売主:1自分の分の売買契約書に貼付する印紙代     2譲渡所得に対する所得税、住民税     3国民健康保険加入の場合は保険料(保険税)      ※2と3は取得費と譲渡費用を引いて赤字なら負担は増えません。 買主:1自分の分の売買契約書に貼付する印紙代     2不動産取得税(県税事務所、都税事務所が管轄)     3通常の取引価格との差額に対する贈与税(税務署)     4通常の取引価格を調べるための不動産鑑定費用 あくまで売買関連の費用でこのくらいでしょう。話が広がりすぎて収拾がつかなくなる恐れがありますので、固定資産税などの維持費用やリフォーム費用は考慮していません。 不動産取得税は売買前にだいたいの金額が計算可能ですから調べてみましょう。通常の取引価格は同じマンションの最近の不動産販売広告(できれば複数)があればそれが参考になりますから、そこから贈与税額を予想することも可能です。

myucci0204
質問者

お礼

Glenn_Cさま 分かりやすく回答していただき、ありがとうございました。 色々かかりますね。 んー・・・ 難しいです。 が、差額に対する贈与税、かかるんですね。 不動産評価額程度なら、贈与税はかかってこないのでしょうか? ちなみに土地・建物合わせて、600万ぐらいです。 ちょっと、叔母と相談してみます。

その他の回答 (2)

  • mnb098
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回答No.3

・あなたの場合  築25年のマンションであり、居住に供していたなら゜居住用財産の特別控除の特例」が使えるでしょうし、引越し費用程度の額で譲るのだから、譲渡益が出るわけでないので税金は考える必要がないでしょう。 ・買う人の場合  マンションの通常の流通価格より格段に安く購入したと判断された場合に、その差額分があなたからの贈与とみなされることは、これまでの回答にもあります。  あなたが支払いしている固定資産税の納付通知に、このマンションの課税標準額が載っているはずです。  マンションの立地や品質の程度が判りませんが、通常この古さだと課税標準額の2~2.5倍程度が、流通価格と考えてよいのでは。価格の半分以上ぐらいなら、不当に廉価な譲渡とみなされないと言われています。  しかしながら、110万円以下の価格とは思えませんので、贈与税は覚悟すべきです。    不動産鑑定士に鑑定費用まで払う必要はありません。税務署に納付通知を提示して聞いてみるのもひとつの方法でしょう。

myucci0204
質問者

お礼

mnb098さま ありがとうございます。 叔母とは同居はしておりませんでした。 20年度の評価額は土地、建物で600万程度でした。 私の場合ですと、やはり600万円くらいで売買する形に しないといけないですかね? 贈与税にするとどのくらいかかるのか、調べたいと思います。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますがお許し下さい。 >そこで、現金は直接やり取りし名義変更をすると、司法書士に払うお金以外に、お互いにかかる費用はありますか? 名義変更したら、譲渡した税金がかかります。当然、譲渡された親戚も固定資産税を毎年払うことになると思います。 あなたも、譲渡したので所得(引越し費用程度)として所得税がかかります。 ご参考まで。

myucci0204
質問者

お礼

monta47さま はじめまして。 回答ありがとうございました。 所得税を覚悟します。

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