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アパート敷金、更新料、原状回復について
今年2月にアパートの更新をして居住9年目に入ったのですが、6月初旬に転居しました。退居翌日に不動産屋へ明渡しの報告と鍵の返却を済ませましたが清算が済んでおりません。 退居してから1ヶ月が経過したので確認の電話をしたのですが、畳の汚れについて問われた為「子供のトイレトレーニングで汚した」とお話しました。(畳にカーペットを敷いていました)すると「大家さんと相談をしてご連絡をします」との事で、ただいま連絡待ちの状態です。 契約書類には(抜粋) ・建物は現状のまま使用するものとし(略)現状変更をしてはならない。万一模様替等してある場合には、明渡しの際は自費にて原形に復すること。 ・賃借人は故意または過失を問わず建物に損害を与えた時は、その状況により損害賠償をしなければならない。 ・本契約を解除する時は1ヶ月前に通告し、期間終了と同時に賃借人は完全に建物を賃貸人に明渡し、立退料またはこれに類する物質的請求は絶対にしないこと。但し、この際賃借人は前家賃を期間に応じ精算し、敷金は賃借人に返還すること。 <敷金預り証> ・本契約解約に際し本物件明渡しの際、貴殿が本賃貸に関する一切の債務を精算したのちに破損汚損残置物がなき場合にお返し致します。 とありますが、こちらには善管注意義務がありますでしょうから、畳の汚れについては賠償しなければならないとは思っております。しかし、契約更新をしても畳や襖の張替等は一度も行なって頂いておりませんでしたので、畳の件については更新料で充当して頂けないものなのでしょうか。 更新料は目的が明確でなく習慣だとされておりますが、交渉の余地はありますでしょうか。(契約書には更新料で修繕をするとは書かれておりませんが、そのような対応をするべきだというお話を聞いたことがありますので。) またこの場合は、敷金の全額返金は無理だと判断していた方がよいでしょうか。
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お礼
早々に有難うございます。 少し目を通して来ましたが、解りやすく勉強になります。じっくり読んで、最低限の負担で精算してもらるよう、交渉してみます。